前々回、以下の投稿をして、せっかく対象施設の範囲が広がるはずが政令の段階で従来どおりの範囲とされるかも、との危惧を表明しました。
「障害者サービス関係著作権法改正の「骨抜き」画策か?」
http://gomame.cocolog-nifty.com/library_copyright/2009/09/post-2b22.html
で、政令案の中身がどうなるのか心配していましたが、結論から言うと、杞憂でした。少し安心...。
ただ、視覚障害者サービス関係では「少し安心」ですが、聴覚障害者サービス関係は、字幕と手話の作成ができる施設の範囲について、ほぼ従来ベースで、公共図書館等が含まれていません。なぜか第2号の映像付きの字幕・手話の作成には含まれているんですが。(国立国会図書館と大学図書館はこちらにも含まれていません。どうなってるんでしょう?)
「著作権法施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集の実施について」(e-govのページ)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=185000442&OBJCD=&GROUP=
このページに、以下の政令案の概要(PDFファイル)が掲載されていました。
「著作権法施行令の一部を改正する政令案の概要」(e-govのページ)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000058193
以下に障害者サービス関係のところだけ採録しておきます。
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著作権法施行令の一部を改正する政令案の概要
「著作権法の一部を改正する法律」(平成21年法律第53号。一部を除き、平成22年1月1日施行)の施行に伴い、著作権法施行令について必要な規定の整備等を行う。
(施行期日:平成22年1月1日)
Ⅰ 障害者福祉関係(法第37条第3項、第37条の2)
1.政令委任事項
改正後の著作権法(以下「法」)第37 条第3項及び第37 条の2では、「障害者の福祉に関する事業を行う者で政令で定める者」が、視覚障害者等向けの録音図書の作成や聴覚障害者等向けの映画字幕の作成等を行うことができる旨規定。
2.改正内容
(1) 視覚障害者等のための複製等が認められる者(法第37条第3項関係)
○ 以下の施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者を一般的に定める。
① 児童福祉法第7条第1項の知的障害児施設及び盲ろうあ児施設
② 大学・高等専門学校に設置された図書館及びこれに類する施設
③ 国立国会図書館
④ 身体障害者福祉法第5条第1項の視聴覚障害者情報提供施設
⑤ 図書館法第2条第1項の図書館
⑥ 学校図書館法第2条の学校図書館
⑦ 老人福祉法第5条の3の養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム
⑧ 障害者自立支援法第5条第12 項に規定する障害者支援施設及び同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(生活介護(第6項)、自立訓練(第13 条)、就労移行支援(第14 項)又は就労継続支援(第15 項)を行う事業に限る。)を行う施設
○ その他の条件として、
・ ①、④及び⑧を設置する者については、非営利目的の法人に限定。
・ ⑤については、司書又はこれに相当する職員として文部科学省令第1条の3で定める職員を置いている図書館に限定。また、その設置主体を地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人に限定。
○ ①~⑧の施設を設置する者のほか、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人(法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)のうち、「視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして
文化庁長官が指定するもの」を定める。
(2) 聴覚障害者等のための字幕等の作成・自動公衆送信が認められる者(法第37条の2第1号関係)
○ 身体障害者福祉法第5条第1項の視聴覚障害者情報提供施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者(非営利目的の法人に限る。)を一般的に定める。
○ 上記のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人(法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)のうち、「聴覚障害者等のための複製又は自動公衆送信を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するも
の」を定める。
(3) 聴覚障害者等のための字幕や手話付きの映画の作成・貸出しが認められる者(法第37条の2第2号関係)
○ 以下の施設を設置して聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者を一般的に定める。
① 大学・高等専門学校に設置された図書館及びこれに類する施設
② 身体障害者福祉法第5条第1項の視聴覚障害者情報提供施設
③ 図書館法第2条第1項の図書館
④ 学校図書館法第2条の学校図書館
○ その他の条件として、
・ ②を設置する者については、非営利目的の法人に限定。
・ ③については、司書又はこれに相当する職員として文部科学省令第1条の3で定める職員を置いている図書館に限定。また、その設置主体を地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人に限定。
・ 全てについて、法第37 条の2第2号の規定の適用を受けて作成された複製物の貸出しを文部科学省令で定める基準に従って行う者に限定。
○ ①~④の施設を設置する者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人(法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)のうち、「聴覚障害者等のための複製を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定
するもの」を定める。
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というか、政令案の案文自体が未公表なんですけど・・・。案文がなくてどうやって意見を言えっていうんでしょうか、文化庁著作権課さん!
他のところも図書館的には注目しなければならないところがあるので、また投稿します。
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著作権に関する様々な事業を行っている社団法人著作権情報センターが発行する『コピライト』という月刊誌(原則会員のみ頒布の非売品)があります。
同誌には、同センターが毎月主催する著作権関係の講演会の講演録や、最近の内外の著作権に関する動向の紹介、国内外の著作権に関するトピックの解説記事、判例解説などが掲載されており、著作権を研究している人なんかには必読だったりします。
そんな同誌の最大の売りの一つに、最近の著作権法改正に関する文化庁著作権課の法規担当者による詳細な解説記事があります。これまでは、法改正の数ヶ月後には必ず掲載されていました(唯一の例外が、H16年法改正のときで、著作権課長による講演録で代用されていました。やはりあの悪評高い(?)H16年法改正だったからでしょうか・・・)。
それで、今回の法改正でも、当然、その解説記事が載る予定になっており、同誌の6月号(だったと思いますが)にも「10月号に掲載される予定となっている」との予告まで出されていたのでした。
ところが、11月号になっても掲載されていません。これはいったいなぜ?
11月号には、山下前課長による講演録が掲載され、その中で若干法改正にも触れられています。しかし、その内容はお世辞にも十分とは言えない内容で、文化庁HPに掲載された法改正の解説を超えないようなシロモノでした。とても、「史上最大の法改正」(by山下前課長)(←うろ覚えなのでちょっと違っていたかもしれません)の内容を理解するのには事足りない内容で・・・。
で、同センターの知人に、雑談がてら尋ねてみたところ「いやぁ、あれは原稿が出てこないんですよ。困ってるんです」とのこと。つまり、やはり10月号の掲載が予定され、編集部から原稿執筆依頼が文化庁著作権課に出されていたっていうことのようです。
それで、12月号の校正はもう終わっているので、12月号にも掲載されないことになっている、早くて1月号だ、というのです。
1月って、もう改正著作権法は施行されているんですけど・・・。
あんな大規模の法改正について、きちんと解説されないまま施行してもいいんですかね。
で、やはりその理由は、政令案がなかなか公表されない理由と一致しているんじゃないかと。7月にあれだけ大きな異動をするから、うまく内容の引き継ぎがなされず、その結果として政令案の作成に時間がかかっている、と。(余談ですが、11月号の講演録で山下前課長が「もっとやりたかったのに異動になった」みたいなことを発言されていたのですが、この異動には何かウラがあったのでしょうか)
漏れ聞く話によると、現在の文化庁著作権課の幹部が今回の法改正の中身について批判的で、そのために6月の法改正の趣旨に沿った政令案を作成することに消極的ということもあるようです。このまま政令も1月1日に間に合わなかったりすると、いったいどうするつもりなんでしょうかね、文化庁著作権課さんは。
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長らくごぶさたしてます。変なコメントがいっぱいついていたので消すのに苦労しました・・・。
最終投稿から2年以上も経過していたんですね。ううむ。
久しぶりに投稿したいできごとがあったので、投稿しました。
この前の通常国会で、著作権法の大改正があったことはご存知の方も多いかと思います。
その中でも画期的だったのは、37条3項と37条の2の改正で、この改正によって障害者サービスが大改善される見込みでした。国会会議録を見ても、前向きな回答がありました。
しかし!そんなことを忘れさせるような「骨抜き」が事務方である文化庁著作権課が画策しているようなのです。これは大問題です。
あるきっかけで入手した「照会文書」(どうも障害者団体や図書館団体などに照会しているようですが、よくわかりません)です。いちおう全文掲載します。(著作権法第13条第2号該当と判断)
ごらんいただきたいのは、「注2」です。これによって、文字の音声化や拡大等のサービスを無許諾で行い得る主体が現行のものとほとんど変化がないということになり、今回の改正の意味の大部分が没却されることになります。こういうことを「官僚主導」で行うというのはどういうことでしょうか。国会答弁の趣旨からも大きく反するこのような動きは、問題ではないかと思います。
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著作権法施行令の一部を改正する政令案(障害者関係権利制限関係)に関する事項について(照会)
平成21年9月16日
文化庁著作権課
平素より大変お世話になっております。
著作権法の一部を改正する法律による改正後の著作権法第37条第3項又は第37条の2第1号若しくは第2号に関し、「政令で定めるもの」の指定を希望する事業者がある場合は、それぞれについて、以下の事項について、9月25日までにご回答願います。
ご回答は政令指定の対象範囲を検討する際の参考とさせていただきますので、可能な限り具体的なものとなるようお願いいたします。また、必要に応じて追加の照会することもありえることを、予め申し添えます。
① 指定を希望する「障害者の福祉に関する事業を行う者」 ※注1
② 当該事業者が「視覚障害者等の福祉に関する事業」を行うものであることを示す根拠(法令(条例含む)、定款、その他文書により定められたもの)及び根拠がある場合はその具体的内容(該当箇所の引用又は原本の写しの提出をお願いいたします。)
※注2
③ 現在実施している視覚障害者等又は聴覚障害者等を対象とする著作物の作成・提供に関する事業の状況
i 対象者(どのような利用者が対象か)
ii 対象障害種
iii 事業内容
a 対象著作物の種類
b 事業の具体的内容
以下の点を含め、具体的に記入願います。
・ どのような場面でどのような著作物利用が必要となるのか。
・ 翻案を行うか否か。行う場合はその具体的内容。
c 事業実績
以下の点を含め、具体的に記入願います。
・ 作成又は提供をした著作物の複製物種類及び数
・ 情報提供を行った障害者数
iv 利用者が視覚(又は聴覚)による表現の認識に障害のある者であることの確認方法及び利用者の登録制度の導入の有無
v その他、目的外使用、出所の明示、同一性保持権等に係る規定に従い法令を遵守した著作物利用を行うための体制について。
以下の点を含め、具体的に記入願います。
・ 法令を遵守した著作物利用のためのガイドライン等の策定の有無及びその具体的内容
④ 今後政令指定を受けた際に実施を予定している視覚障害者等又は聴覚障害者等を対象とする著作物の作成・提供に関する事業の内容について
i 対象者(どのような利用者が対象か)
ii 対象障害種
iii 当該事業者の利用者として想定される障害者数の規模及びそれを示す根拠資料
iv 事業内容
a 対象著作物の種類
b 事業の具体的内容
以下の点を含め、具体的に記入願います。
・ どのような場面でどのような著作物利用が必要となるのか。
・ 翻案を行うか否か。行う場合はその具体的内容。
c 事業予定
以下の点を含め、具体的に記入願います。
・ 作成・提供をした著作物の複製物の種類及び数
・ 情報提供を行う障害者数
v 利用者が視覚(又は聴覚)による表現の認識に障害のある者であることの確認方法及び利用者の登録制度の導入の有無
vi その他、目的外使用、出所の明示、同一性保持権等に係る規定に従い法令を遵守した著作物利用を行うための体制について。
以下の点を含め、具体的に記入願います。
・ 法令を遵守した著作物利用のためのガイドライン等の策定の有無及びその具体的内容
⑤ 現在、事業を実施していない事業者については、今後、新たに事業の実施が必要となる理由。
(現在、例えば、視覚障害者関係では、(社)日本文藝家協会と(社)日本図書館協会との間許諾契約により、視覚障害者等向けの録音図書の作成が可能となっていると承知しています。また、聴覚障害者関係では、(福)聴力障害者情報文化センターと各権利者団体との許諾契約により、映画や放送番組への字幕付与サービスの実施が可能となっていると承知しています。これらのような取組を行っている事業者は、今後も、事業実施の必要性が相対的に高いとも考えられることから、念のため確認するものです。)
注1: 事業について法令上の根拠が異なる毎に、別々に回答願います。例えば、図書館法第2条1項の図書館、図書館法29条の図書館類似施設は別々の取扱とすることとなります。
注2: 例えば、単に国民又は市民全体を対象として事業を行う旨が定められているのみの場合は、これに該当するとは認められないものと取扱います。
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照会日付が9月16日で、シルバーウィークが間にあることを考えると実際の検討に費やせる日が5日間しかないというのも非常に問題だと思いますし・・・。やる気あるんでしょうか。
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またまたおひさしぶりです。
昨日、中山信弘先生による待望の著作権体系書である『著作権法』(有斐閣、2007.10)を買いまして、早速読んでみました。ううむ、スゴい。引き込まれるように読んでいきました。
で、一番ビックリしたのが、次の記述。
「なお、図書館の利用者が自主的にコイン式複写機を用いて複製する行為は、条文を素直に読む限り、それが私的使用目的であれば30条により侵害とはならないと考えられる。つまり図書館での複製機器は30条1項1号の自動複製機器を用いた複製に該当するが、附則5条の2により文書・図画については適用除外とされているからである。もしこのような解釈を採れば、図書館自身は31条1項1号の複製しかできないが、利用者が図書館による管理を離れて主体的に複製する場合は、30条の要件を満たす限り全部の複製が可能ということになる。しかしこれでは31条1項1号の趣旨が逸脱されてしまうので、図書館においては31条が優先するという解釈もありうる。ただ、そのように解釈したとしても、利用者は一歩図書館を出れば街のコピー屋で全部複製ができるため、資料の館外貸出しを受けて複製するようになるだけであろう。このような問題はどのような解釈をしても問題は残るであろう」(pp.254-255)
これってつまり、「どうせ館外貸出しで全部コピーされるんだから、館内で30条コピーすることを認めても同じ」って見解ですよね〜?
現職の法制問題小委主査の見解ですから、結構影響大きいと思うんですが・・・。権利者側の反応が気になるところです。
〔2007.10.14, 22:00 中山先生の著書中の引用ページを補記〕
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日本図書館協会著作権委員会編による『図書館サービスと著作権』(図書館員選書・10)の改訂第3版が出ました。(1680円)
amazonに掲載された「「MARC」データベース」の内容案内では「図書館の立場で複写等の問題を具体的に解説。現場の参考書として使える解説書。構成を再編した改訂第3版」とそっけなく紹介されています(初版から解説文がほとんど変わっていません。改訂版以降全然違う内容になったのに・・・)が、実際には、付録がかなり充実していて、著作権法31条に関する2つのガイドライン、著作権審議会第四小委員会報告書の抜粋、多摩市立図書館事件の東京地裁判決の抜粋、上映会関係の文書、公共図書館における録音図書作成関係の文書まで収録されています。ここまで収録されている解説書は他になく、解釈の根拠を探し出すにはとても便利です。
ご参考までに目次を掲げておきます。
第1章 図書館業務と著作権
1.1 図書館と著作権
1.2 資料と著作物
1.3 図書館業務と著作権法の関連事項
第2章 著作権の諸概念
2.1 著作物
2.2 著作者
2.3 著作者に与えられる権利(1) 著作者人格権
2.4 著作者に与えられる権利(2) 著作(財産)権(狭義の「著作権」)
2.5 著作権の発生と消滅(保護期間)
2.6 著作権の制限(自由に利用できる場合)
2.7 もう一つの権利---著作隣接権について
2.8 外国の著作物の保護
2.9 罰則
2.10 著作物を利用するための方法
第3章 図書館業務と特に関係する規定
3.1 図書館等の複製(法31条)の規定
3.2 点字等による複製(法37条)の規定
3.3 非営利・無料による上演等(法38条)の規定
第4章 利用形態別の解説
4.1 閲覧(法22条の2、38条1項)
4.2 複写
4.3 貸出
4.4 無料上映会・レコードコンサートの実施
4.5 障害者サービス
4.6 新刊案内等における本の表紙等の利用
第5章 著作権調査と著作権処理
5.1 著作権調査と著作権処理の流れ
5.2 著作物の特定
5.3 著作物の著作者の特定と保護期間の算定
5.4 著作権の帰属の調査
5.5 著作権者との交渉
5.6 文化庁長官の裁定の手続
付録A 公貸権制度
付録B 著作権法令など
B-1 著作権法
B-2 著作権法施行令(抄)
B-3 著作権法施行規則(抄)
B-4 著作権法関係告示一覧
B-5 戦時加算関係
B-6 著作権審議会第四小委員会(複写複製関係)報告書
B-7 多摩市立図書館事件判決
B-8 著作権法第31条関係ガイドライン
B-9 上映会関係文書
B-10 録音図書作成関係文書
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みなさま、ごぶさたしております。
もうだいたい20日くらい経過しておりますが、まったくと言っていいほど取り上げられていないようなので、ネット上の検索の便も考えて、紹介記事を書きます。
著作権法31条では、一定の要件を満たせば、図書館等において著作権者の許諾なしに複製を行えることとしていますが、その図書館等の範囲については著作権法施行令1条の3において限定的に定められています。この政令では、この図書館等として、国立国会図書館、図書館法2条1項の図書館、大学・短大・高専図書館、国立大学校図書館、博物館等の図書館、一般公衆に開放している国公立研究所の図書館、そして、これらに準ずる図書館等として文化庁長官が指定する施設の7種類の施設を定めています。
この最後の種類の図書館ですが、昭和60年に指定されて以来、新規の指定は実質的にはなされておらず、その理由としては日本複写権センターの設立による文献複写の集中処理システムの整備が挙げられていましたので、新規の指定は実際上困難であると認識されていました。
それが、約20年ぶりに、山階鳥類研究所(あの紅白歌合戦でかつて票数を数えていた団体です(よね?))の資料室が、31条図書館として指定されたのです。なお指定日は、平成19年4月27日となっています。
これまでの文化庁著作権課の方針からみて新規指定はかなり困難と見られていましたが、何か方針の変更でもあったのでしょうか??興味が湧くところです。
以下にこの指定を行った旨を公告した文化庁告示の全文を掲げておきます。
(出典)官報第4586号〔平成19年5月21日付け〕第5面
http://www.kantei.go.jp/jp/kanpo/may.4/km0521ee.html
○文化庁告示第九号
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第一条の三第一項第六号に基づき、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十一条の図書館資料の複製が認められる施設として、次に掲げるものを平成十九年四月二十七日付けで指定したので、同令第一条の三第二項に基づき告示する。
平成十九年五月二十一日
文化庁長官 青木 保
財団法人山階鳥類研究所資料室
※ 肝心の最後の1行が欠落していました。申し訳ございません。okeydokeyさんのトラックバックによるご指摘を受けまして、加筆いたしました。okeydokeyさん、ありがとうございました。
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3月1日付けの投稿で文化審議会著作権分科会を取り扱いました。そのときには、zfylさんのメモを参考に書きましたが、実は私、この分科会を傍聴していたのです。で、三田さんのあの発言とか権利者団体のあの発言とかも全部聴いていました。
これについては他のブログでも扱われているのでいいんですが、ひとつだけ大事なことに触れられていないのに気づいたので、遅くなりましたが紹介させていただきます。
午前11時20分、一般傍聴者の入場が許され、私を含めた約20人ほどの人が入場し、着席したのです。そのとき、あの三田誠広さんが、突然デジカメを取り出し、パシャパシャ撮影するではありませんか!もちろん一般傍聴者の席にも容赦なく!三田さんに肖像を無断撮影される謂われは無いので、私はとっさに人影に隠れましたが、他の人はしっかり撮影されていたと思います。文化庁の人も他の委員もいっさい止めようとはしませんでした。
三田さんは日頃からよく、権利を大切にしようという趣旨のことをおっしゃっていますが、人のプライバシーのことをどう考えているんでしょうか。人の権利はどうでもいいんでしょうか。本当にいい加減にしてほしいです。
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米国農務省 日本向け牛肉輸出証明プログラムに関する調査結果・対策報告書(仮訳)
http://www.maff.go.jp/www/press/cont2/20060303press_1b.html
これ、許諾とってるんですかね。
日本国政府の著作権意識が試されます(w
※政府の報告書にも著作権の保護が及びます(竜渓書舎事件判決)し、この行為については権利制限の対象とは思えません。米著作権法では連邦政府の著作物は著作権の保護を受けないこととなっています(米著作権法105条)が、当時の下院報告書によれば、この扱いは米国内のみであり、外国の場合には及ばないこととされています。
なので、この報告書を翻訳し、ネットで流すためには、翻訳権、複製権及び公衆送信権に係る許諾をアメリカ合衆国政府から得なければはずなのですが・・・
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本日、文化審議会著作権分科会の第18回会議が開催されました。
zfylさんが早速議事資料や議事メモをアップなされていらっしゃいます。いつもありがとうございます!
早速参照させていただきます。
「文化審議会著作権分科会(第18回)」(zfyl)
http://nirvana.blog1.fc2.com/blog-entry-55.html
この会議では、各小委員会の委員に誰が就任するかが第一の注目点で、ユーザ側としては、権利者ゴリゴリの方々に入られても大変困るわけです。
資料1の名簿を確認しますと、分科会長に野村先生、副分科会長に中山先生が就任なされたということは、その点から言っても安心でした(が、この段階で中山先生の法制小委主査の芽がなくなったという懸念材料が)。
次に、法制小委の名簿をチェック。お!何だかシェイプアップされた感じが。
抜けた委員:石井紫郎(東大名誉教授)、加藤さゆり(全国地域婦人団体連絡協議会事務局長)、小泉直樹(慶大教授)、里中満智子(漫画家)、中村伊知哉(スタンフォード日本センター研究所長)、浜野保樹(東大教授)、前田哲男(弁護士)、山地克郎(SOFTIC専務理事)、山本隆司(弁護士)
新加入委員:青山善充(明大教授)、道垣内正人(早大教授)
法学者以外の有識者を全部落として(加藤委員、里中委員、浜野委員、山地委員)、権利者寄り・ユーザー寄りの弁護士をひとりづつ外して(前田委員、山本委員)、残りは石井委員、小泉委員、中村委員を青山委員・道垣内委員にチェンジ?
この機を狙って米著作権法に詳しい山本委員と小泉委員を外したとか??ううむ。
あ、残留は、大渕哲也(東大教授)、潮見佳男(京大教授)、末吉互(弁護士)、茶園茂樹(阪大教授)、土肥一史(一橋大教授)、苗村憲司(情報セキュリティ大学院大学教授)、中山信弘(東大教授)、松田政行(弁護士、青学大教授)、村上政博(一橋大教授)、森田宏樹(東大教授)です。このほか東京地裁の判事が別枠で1名いて、計13名です。
次。
いよいよ今回から始まる私的録音録画補償金制度の抜本的見直しですが、それを扱うのが新設の「私的録音録画小委員会」です。委員は、権利者側が6名(NHK、映画製作者、音楽著作者、実演家、レコード会社、民放連)、製造業者側が3名(媒体1、機器2)、ユーザ側が2名(消費者団体、津田大介氏)、法学者7名(大渕、小泉、土肥、苗村、中山、松田、森田)の計18名となっています。
津田氏が入っているのがとても心強いですが、権利者側6名に権利者寄り学者が少なくとも2名(苗村、松田)。やや劣勢といったところでしょうか。主査に誰が付くかが焦点になりそうです。ここで松田委員にでもなったら、結果は火を見るより明らかです。
zfylさんのメモを読むと、三田さんがまたトンデモ発言をしたようですね。
引用させていただきますと、「ご承知のように、フランスの場合、著作権期間が70年である。しかし日本は50年で、すると、日本で外国の作家の本を出す場合も、50年で切れてしまう。フランスその他の諸外国で著作権が生きている作家の本が、50年で日本ではフリーになってしまう。この状況というのは、世界的に見ると非常に恥ずかしい事態ではないか。政府や文化庁は日本で作られた各種著作物がアジアではかなりフリーで使われているということを問題視しているが、実際に日本だけ50年とやっていると、世界から取り残されてしまうという気がする。早急に検討していただきたい」
・・・「野蛮」発言の後は、「非常に恥ずかしい事態」ですか。
もういい加減にしてほしいです。
そして、アジアなんかの海賊版とパブリック・ドメインを同一視。ふざけるなと言いたい。
そのあと、青空文庫のような利用を円滑化するためにも裁定制度の円滑化が必要とか一見ユーザフレンドリーなことを言っていますが、これは単に保護期間延長の方便でしかありません。
どこかでこういう構図を見たような気が。
そうです。あの「図書館の今後についての共同声明」(平成17年11月8日)です。
「図書館の今後についての共同声明」(平成17年11月8日)[日本文藝家協会ウェブサイト]
http://www.bungeika.or.jp/200511seimei-toshokan.htm
そこでは3つの要望事項が掲げられていて、最初が「図書館予算の増大」、次が「専門知識をもつ図書館司書の増員」と、図書館の発展を心から願っているような要望が並んでいるのですが、最後に「国家または公的機関による著作者等への補償制度の確立」という、ホンネがドドーンと出てきます。
結局、図書館の発展なんて「取引材料」にしか過ぎないのです。
今回の三田さんのご発言は、このような三田さんのメンタリティどおりのものだったので、ある意味感心しました。というか、呆れました。もう少し視野を広げて文化の発展とか考えたらどうなのよ、と言いたいです。まぁ、書籍団体の親玉よりはマシですが。
次回以降、舞台は2つの小委員会に移され、法制小委ではIPマルチキャストが、私的録音録画小委では私的録音録画補償金制度の見直しが、それぞれ審議されることになると思います。特にIPマルチキャストは知財推進本部マターですから、権利者団体は今度は「抵抗勢力」になるわけで、攻守逆転です。今後の成り行きが期待されるところです。
・・・というか、保護期間延長は審議しないんでしょうかね。
米著作権法に詳しい小泉教授と山本弁護士を体よく追っ払って、法制小委で突破を狙っているんでしょうか。
いずれにせよ、今回の小委員会からも目が離せませんね。
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当ブログでしつこく取り上げていますこの教育と著作権関係の予備的調査ですが、ついに報告書が衆議院文部科学委員会に提出されたとのことです。
2/17付けの衆議院文部科学委員会議録より該当箇所を抜粋します。
-----------------------------------------------
○遠藤委員長 御報告いたします。
昨年十一月一日、調査局長に命じました知的財産権保護に関する施策と教育現場における著作権保護に関する予備的調査につきまして、去る十日、報告書が提出されました。
なお、報告書につきましては、同日、私から議長に対し、その写しを提出いたしました。
-----------------------------------------------
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm
となりますと、中身がとても気になるところですが、衆議院HPには掲載されていない模様。ビジュアル著作権協会のHPにも、提出者の前田雄吉議員の公式HPにも掲載がありません。
この報告をもとに、ビジュアル著作権協会は何かアクションを起こすのでしょうか?
今後の展開が気になるところです。
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そういうウワサは巷で流れていることは耳にしていましたが、やっぱり文科省は今通常国会で著作権法の一部改正法案を提出しないようです。
通常国会予定法案について(文部科学省関係)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/01/06022114.htm
せっかく権利制限規定関連の法改正が行われるのかと期待していましたが、残念です・・・。
権利者団体の意向を気にしたのか、はたまた教育基本法案の審議日程を確保するためなのかはわかりませんが、一刻も早い提出が望まれます。(まさか保護期間延長とか私的録音録画補償金制度へのiPod指定とバーターってことはないですよね、文科省さん!)
※この資料は平成18年1月20日付けですが、ネットに掲載されたのは最近のようです。このファイルのURLからみて、約1ヵ月後の2月21日にアップされたみたいですね。
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以前にご紹介しましたあの「464.jp」の経営者、逮捕されたとのことです。
(紙面)
「漫画 無断でHPに 「こち亀」など 公開容疑 3人逮捕」朝日2006.2.14夕刊19面
「「こち亀」「スラムダンク」・・・・ 漫画喫茶 9作品をネット無断掲載」読売2006.2.14夕刊23面
「「こち亀」「めぞん一刻」 無断でネット公開 HP管理者ら逮捕」毎日2006.2.14夕刊9面
「人気漫画ネット配信 大田の喫茶店 著作権侵害、3人逮捕」東京2006.2.14夕刊12面
「「スラムダンク」「GTO」「こち亀」・・・ 人気漫画を無断配信 容疑者逮捕 1300作品か」日経2006.2.14夕刊19面
(ネット)
「人気漫画を無断でHPに、ネット喫茶経営の男ら逮捕」asahi.com2006.2.14
※ スキャニングに使われた漫画の様子がわかる写真はこれ
「人気漫画をネットに無断掲載、漫画喫茶経営者ら初摘発」Yomiuri Online2006.2.14, 14:19
「著作権法違反:「こち亀」「めぞん一刻」など、無断でネット公開 HP管理者ら逮捕」Mainichi Interactive2006.2.14夕刊
「ネットで漫画を無断配信、マンガ喫茶経営者ら逮捕 全国初摘発」Sankei Web2006.2.14, 12:49
「人気漫画ネット配信 著作権侵害、3人逮捕」Chunichi WEB press2006.2.14
いつかは捕まる、そうは思っていましたが、いやぁついにタイーホですか。
何で福岡県警なんかいな、と思ったら、2005年10月に福岡県警甘木署のサイバーパトロールがこのサイトを発見したからのようです。で、あの「21世紀のコミック作家の著作権を考える会」が12月に告訴(読売による。東京などでは1月に著者9人と出版社3社が告訴、となっています)。1月に甘木署が家宅捜索。1月に押収したそうです(読売による。東京などでは2月14日に家宅捜索、となっています??)・・・ここまで書いていて、事実関係の記述が読売と他紙で若干異なっていることに気付きましたよ!
読売:甘木署捜査員が464.jp発見(昨年10月)/「21世紀・・・」が提訴(昨年12月)/県警が漫画喫茶と運営会社を家宅捜索(今年1月)
朝日など:集英社などが漫画掲載中止を要請・464側無視(昨年9月)/甘木署捜査員が発見(昨年10月)/出版社と作者が県警に告訴(今年1月)/県警が関係先を捜索(今年1月25日)/逮捕・県警家宅捜索(今年2月14日)
読売だと甘木署捜査員が先に見つけたような印象ですし、他紙だと集英社などが先に見つけていたような感じですね。また、訴えた人が、「21世紀・・・」なのか、作家9人+出版社3社なのか、また、その時期も異なります。
読売は「21世紀・・・」が情報源、他紙が「コンピュータソフトウェア著作権協会」が情報源のようなので、その差が現れたのでしょうか??
あと、気になるのが、1月25日の時点で県警が漫画喫茶等を捜索してPCや漫画を押収したってところです。それなのにまた家宅捜索に入るというのは、一体・・・??
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一部の好事家の間で評判となっていたゲリラサイト「464.jp」が、ついに配信停止に追い込まれたらしい。
464.jp
このサイトは、村元寅次という個人(マンガ喫茶の経営者らしい)が、マンガをとにかくスキャニングしてpdfファイル化してネットで公開(試験期間中ということで今年3月までは無料とのことだった)するという、いやはや、何ともゲリラなサイトで、しかも、著作権管理団体らしきもの(「全日本漫画著作権管理機構」という名称)を立ち上げて、そこを通してマンガ家団体に著作権使用料を支払うということまでブチ挙げていたので、個人的に苦笑、いや、期待していたわけですが・・・。
私は一応、「仮会員」登録まではできたのですが、そこから正会員への登録が、なぜかできず、結局464.jpというサイトから閲覧ができなかったのですが、「仮登録」会員に対してもお知らせメールが届いていまして、本日、以下のようなメールが来たというわけです。
--------引用開始--------
お詫び
2005年1月23日よりサーバの新規移転作業を行っておりましたが
出版社および漫画家の先生方々より
配信停止要請をいただき当サイトも著作権契約を
しておりませんでしたので上記の各方面にご迷惑をおかけしました
このままでは問題が出ると考え 25日コミックの配信を
停止いたしました。
いままで当サイトは「21世紀のコミック作家の著作権を考える会」の方と著作権の支払いについて
お話し合いをさせていただき、同協会の意思を私なりに理解し著作権者に
対して著作権料を新しい形で徴収しお支払いする仕組みを作りご提案をしてまいりました。
しかしながら 今回のような停止依頼が参りましたので
依頼に従い停止いたしました。
皆様にご迷惑おかけいたしますこと深くお詫び申し上げます。
コミック・マンガ業界が 更なる発展をしていくことを願っております
著作権者の方と契約が出来きましたら464.jpを再開いたします。
近々464.jpの近況もお知らせ致します。今後ともよろしくお願いいたします。
現在 有料会員の方からお預かりしている利用料金は
お振込み頂いた料金を返金いたします
お振込み時のお名前、振り込み受付番号、振り込み金額
こちらからお振込みする
お名前・銀行名・支店名・口座種別・口座番号を
ご記入の上、下記メールアドレスにご連絡ください
確認取れ次第順次ご返金いたします
info@muramoto.net
【重要】このメールを返信しても送信専用なので管理者あてに届きませんので
くれぐれも返信でお送りにならないようご注意ください。
★★ 手作業による作業のため1週間ほど処理に掛かると思います ★★
464.jp臨時サーバ http://58.158.184.14
このメールは退会された方にも念のためお送りしております。
ご迷惑おかけいたしますがなにとぞご理解ください。
*******************************************
464.jp管理運営者
村元 寅次
*******************************************
まがCGI(c)Copy Right 2001 Chama.ne.jp All Rights Reserved
--------引用終了--------
・・・無事著作権者と契約を交わしていただいて、再開なされることを心から願っております!
(インターネットアーカイブ社はこのサイトをアーカイビングしているのだろうか・・・?)
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そういえば、今年から図書館関係のガイドラインが発効するんでしたっけ・・・。
著作権法第31条の運用に関する2つのガイドライン(日本図書館協会ウェブサイト)
http://www.jla.or.jp/fukusya/index.html
根拠規定もないのに「ガイドライン」による運用をして大丈夫なのかなぁ・・・図書館界のひとりとして不安に思う今日この頃です。「もし万が一どこかの著作権者からこのガイドラインの運用に関してクレームが出たときには、話合いのうえ解決したいと考えています。そのような場合は、速やかに日本図書館協会著作権委員会までご連絡ください。当事者協議会を構成する権利者側団体とも協力して、問題の解決に当たります。」って書いていますが、ビジュアル著作権協会みたいなところが出てきて訴訟沙汰にでもなったら・・・おおコワ。
まぁ、横浜市立図書館に対しても訴訟を起こせないヘタレな権利者ですから、大丈夫なのかもしれませんケド。
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正義の味方 さま、コメントありがとうございます!
こんな昔の投稿にもかかわらず、コメントをくださってとても感謝してます。
文体や内容等を推察するに、以前ご投稿くださった「とおりすがり」さんと同一のお方でしょうか??ぶっきらぼうで図書館側に冷たいような文章なのですが、どこか図書館側を励ましているように感じられて、とても好感を覚えています。
私も多分、「役所や審議会」が、今回あのような検討結果を出したのも、図書館側の以上のような活動が足りないために、法改正の応援団が一人もいなかった、すなわち、「役所や審議会」に、「この法改正は必要ですよ」と働き掛けをする「(別の)役所」や国会議員がいなかった、というところに原因があると考えています。そして、こういう「(別の)役所」や国会議員がいなかったのは、図書館側が、これらの「(別の)役所」や国会議員に、その必要性を理解してもらえなかった(というか、理解してもらうような活動をしなかった)ということに原因があるのでは、とも考えています。
例えば今回法改正が適当とされた特許・薬事関係や障害者福祉関係の権利制限には、特許庁や厚生労働省という後ろ盾がありました。また、あれだけ政令指定されると言われたiPodについても、JEITAという強力な業界団体と経産省が後ろ盾にあったから、政令指定が行われなかったのではないかと考えます。
聴くところによりますと、議員立法の場合も含め、何かの制度を新たに法律でつくるためには、かなり強力な運動を行う必要があるのだとか。個人的にはかなり拙速に行われた印象のある附則4条の2の削除の際も、権利者側はかなりの運動を行ったように思えます。それに比べ、今回図書館側はほとんど運動らしい運動を行わずに法改正の要望を出したので、本来味方になってくれるはずの文科省も及び腰だったわけですし、味方になる議員なんて一人もいません。そりゃ、「役所や審議会」が図書館関係の法改正の要望をあのように軽く扱うのも何となくわかるような気がします。味方になってくれる役所や議員団がいれば、あのような報告書をつくったら「何だあの内容は」っていうクレームがつくので説明責任を果たさなければならないことになりますが、そういう存在がなければ、何食わぬ顔であんな報告書を書いても平気ですからね。
まぁ、いずれにしても、今までは役所当局や与党議員を敵扱いする体質であったと思われる図書館界も、こういう人たちを味方にするように運動方針を見直す時期になっているような気がします。
正義の味方さま(とおりすがりさま?)、もしよろしければ、またコメントをよろしくお願いいたします。
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本日(2005.12.1)は、今期最終となる法制小委員会(第10回)が開催される日です。
そんなわけで(?)、前回の第9回の議事録が、pdfではありますが(w ようやく公表されました。
6 議事録(pdf:136KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/05111401/003.pdf
もちろん、あの図書館側提案がポシャるきっかけとなった、甲野課長の「思い込み」が「図書館関係者の意向」として語られる箇所もバッチリ載っています(当たり前ですが・・・)。
そういえば、明日の図書館総合展で甲野課長がご講演をなされるんでしたよね。
以下はサンメディアさんのウェブサイトの「お知らせ」欄(http://www.sunmedia.co.jp/)から転載。
12月2日(金)第4会場
(10:30〜12:00)
フォーラム内容
「著作権法改正と図書館:パ−ト2」
講師:甲野正道氏(文化庁長官官房 著作権課長)
コーディネーター:長縄 友子氏(味の素(株)ライフサイエンス研究所)
「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会」では、著作権法改正に向けての議論を行ってきましたが、その報告書案がまとまりました。今回の法改正では、特許や薬事法、図書館、教育分野での権利制限、デジタル録音機器を対象とした私的録音録画補償金制度の見直しなどが焦点となっています。甲野課長からは最新の著作権改正動向のご報告をいただきます。
まさにタイムリーな企画!
いったいどんな話をするのでしょう。第9回の会議で図書館関係者から怒りの目が向けられているでしょうに・・・。
どなたか傍聴記でも書いてくれないかなぁ・・・
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視覚障害者がもっぱら進学する大学の附属図書館のうちで著作権法37条3項(視覚障害者への貸出しのための録音図書を無許諾で作成できるという規定)の適用を受けることができる図書館については、文化庁長官が指定することとされており(著作権法施行令第2条第2項)、これまでは唯一、筑波技術短期大学視覚部図書館のみが指定されていました。
ところが、同短期大学は、今年の国立大学法人法(*)の改正により、四年制大学に昇格し、今年(2005年)10月1日から「筑波技術大学」となることとなりました。
それで、この指定がどうなるのかな、と思っていたら、今年の10月13日付けの官報に「著作権法第三十七条第三項の著作物等の録音が認められる施設の指定の件(文化二三)」というものが掲載されていました。多分この告示で新大学である筑波技術大学附属図書館視覚障害系図書館が指定されているのではないかと思います。(手元に官報がないので確認できず・・・)
【追記】トオリスガリさんに官報に掲載された告示全文をアップしていただいたので、やっぱりこの告示(2005年10月13日付け)により筑波技術大学附属図書館視覚障害系図書館が、同大学発足日である2005年10月1日付けで指定されていたことがわかりました。
(*)net surferさんのご指摘を受け、「学校教育法」を「国立大学法人法」に訂正しました。(2006.2.5 23:46)
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つづきです。
以上の調査により明らかになったのは、
「予備的調査」は、日本ビジュアル著作権協会の息がかかった「知的財産権を守る議員連盟」が中心となって出されたものと推測できる、
ということです。
そうすると、この予備的調査の内容は、教材が教育現場でどう使われているのか、とか、教育現場できちんと著作権保護がされているのか、とか、外国で教材の著作権関係がどうかとか、外国では教科書補償金制度があるのかとか、そういうことなのでしょうか。日本ビジュアル著作権協会の主張や前田議員のインタビューなんかを読むとそんな感じがします。
ひょっとして、来期の法制小委では、このあたりが議論になるのかもしれませんね。
また権利制限の縮小の議論ですか。もうやってられませんね。
とはいえ、図書館には累が及ばないので、少しはましかもしれませんが・・・
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つづきです。
で、前のページにすると、
「【ニュース】知財保護へ議員連盟が発足(5月31日)」っていうページへ。
今年の3月11日に「知的財産権を守る議員連盟」が発足したらしい。結成集会には国会議員や作家
法律家など計50人が参加したらしい。
発起人は、海部俊樹元首相(自民)、羽田孜元首相(民主)、鳩山由紀夫民主党元代表、大田昌秀参議院議員(社民)だそうです。超党派の大物議員ぞろいですねぇ。国内の知財を保護する法律を整備し、「知財立国」を促進するのが発足の趣旨だとか。菅直人議員もメンバーだそうです。
前田議員のあいさつ、すごいですよ。利用者側の立場をとられるブロガーさん、卒倒なされないようにご注意を。
「3000万人がネットを使う時代に、著作権をいかに守っていくか大きな課題」うゎ〜!!権利者がぶり寄りじゃないの。
次。樽井良和議員「任天堂はかつてゲームソフトを米国企業にコピーされたとして裁判で徹底的に闘い、ディズニーもキャラクターを無断使用されたとして新宿の闇社会を相手に闘った。こういう会社が伸びている」あの・・・任天堂ってかつてはバリバリコピーしまくりだったんでしょ?ディズニーも闇社会だけじゃなくって保育園なんかにクレームかけまくり、ロビイングで保護期間も延長しまくったでしょ。ああ、だめだこりゃ。
少し前、「われらエンタメ族」なんていう記事で、レコード輸入権導入をめぐって公取を脅していた「知財族」の様子が紹介されたことがありましたが、こういう「知財族」の牙城がまた誕生したんですね。民主党エンタメ議連が風前の灯状態の中、またしても権利者寄りの族議員が登場してしまいました。ああ、おそろしや。
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先のエントリで、「知的財産権保護に関する施策と教育現場における著作権保護に関する予備的調査申請書」についての情報キボンヌって書きましたが、あっさり分かりましたので報告します。
やっぱり「日本ビジュアル著作権協会」がらみのようです。
提出者である前田雄吉議員の氏名と著作権ということで「前田雄吉 著作権」とググってみたら・・・。
一番トップに「日本ビジュアル著作権協会」のサイトが表示され、クリックしてみると、
「【インタビュー】教育現場における著作権問題の重大さ(5月31日)」という、同協会のニュースサイトの一ページに飛び、「著作権問題を中心に議連事務局長の前田雄吉氏に聞いた」っていう記事が現れます。
「議連」って?という疑問はさて置き、読んでみますと・・・
・著作権の問題が発生したから本文を載せないという教材が多く載せられている。これでは子どもたちがまともに勉強できない。
→日本ビジュアル著作権協会のやり方に問題があるのでは?
・教材会社を束ねる団体に多くの文科省OBが天下っている。これは癒着だ。
→著作権と無関係では・・・?
・教材会社にも著作権料を支払って作品を使いたいところもあるのに、こうした構造に縛られている。
→「こうした構造」って、何??文科省OB天下りと関係アンノ?
・こうした状況を変えるため、議連では教材会社を読んでヒアリングをし、委員会質問などを活用して著作権法改正などに取り組みたい。
→現行法でも作家は著作権で保護されているので、この改正って教材会社の有利なような改正でしょうか?でもその前に「癒着」とか言っていますので、教材会社寄りの活動をするのはおかしいか。だったら何をしたいんでしょう?ハテ?
・それともうひとつ、作家の皆さんにもぜひ声を掛けていただきたい。現状をかえる大きな力になるから。
→やっぱり教材会社寄りか。ひょっとしてこの改正って、教材会社が作品を無断使用したら罰則を厳しくするっていう内容かもしれませんね。
とまぁ、よくわからないインタビューでしたが、次はこの「議連」とは何かを調べるため、このページの「前のページ」というボタンをクリック。すると・・・
「三木卓さん、富山和子さんが著作権侵害の実態を報告(5月31日)」という記事が。
そこには、おそるべきことが書かれていました。
三木卓さんの作品が問題集でズタズタになっている、という「告発」が!
(問題なんだから仕方ないのでは??同一性保持権の例外規定を削れっていうのでしょうか)
それはいいとして、富山和子さんの「告発」って、教科書補償金制度が安すぎるっていう内容。これって「著作権侵害」じゃないですよ(笑)
そして、一連の教材訴訟の「黒幕」である藤原弁護士による「経緯と現状」が。
いやぁ、すごい。
東京高裁の裁判官が「教科書で使われている作品が教材で使えないのはおかしい」と言ったのを「日本人の非常識」と断言してます。ホントか??
で、法改正を求める、と。
なるほど・・・この人は、著作権法33条廃止論者だったんです。すなわち、議連の活動目的は、教科書補償金制度を廃止して、すべて作家の許諾が必要にするということだったんです。
というわけで、さらにページを前に送りますと。
【つづく】
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衆議院の文部科学委員会の会議録を読んでいましたら、「知的財産権保護に関する施策と教育現場における著作権保護に関する予備的調査要請書」(平成17年衆予調第3号)というものが「議員前田雄吉君外46名」から出されたらしいですね。
で、最初は「議員額賀福士郎君外47名」だったのが、10月31日付けで「議員前田雄吉君外46名」に修正されました。額賀議員、10月31日付けの内閣改造で防衛庁長官に就任したためと思われます。
この「予備的調査」は、11月1日の同委員会において、衆議院調査局長に命じられたとのことです。
第163回国会衆議院文部科学委員会議録(平成17年11月1日)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009616320051101003.htm
ちなみに、「予備的調査」とは、「「予備的調査」とは、衆議院の委員会が行う審査又は調査のために、委員会がいわゆる下調査として衆議院調査局長又は衆議院法制局長(以下「調査局長等」という。)に調査を命じて行わせるもの」とのこと。国会法に基づく院又は委員会の「国政調査権」を補完するものなんだそうです。ふ~む。
(参考)
衆議院HP
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/ugoki/h15ugoki/yobit/h15yobit.htm?OpenDocument
衆議院HPにはその中身が載っていないのでよくわからないのですが、昨今話題になっている副教材がらみの著作権問題でも調べるんですかね?ハテ。
何かご存知の方がいらっしゃったら、トラバってくださ~い!!
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11/2と11/9のエントリで、国立国会図書館の近代デジタルライブラリー事業に関する質問主意書が出ているということを書きましたが、その回答本文も公開されていました。
衆議院議員川内博史君提出国立国会図書館近代デジタルライブラリー等のアーカイブ事業に関する質問に対する答弁書
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b163034.htm
一番目の質問では、近代デジタルライブラリー事業に関する政府の文化的意義の評価についてのものでしたが、「文学作品等の出版物を国民が鑑賞する機会を充実させるものであり、文化的にも有意義なものであると考えている」という回答。ほぉ。近デジって「鑑賞する機会を充実させるもの」なんですね。むしろ社会科学的な内容の方が多いような気がするのですが、文学作品が主体でしたっけ?
「文化的にも有意義なもの」という結論を導きだすために取ってつけたような評価しかしてないような気がします。いや、近代デジタルライブラリーについてこんな評価をしたのを見たのが初めてだったので、少々びっくり。
二問目は、音源ライブラリー構築の可能性についての質問なのですが、「現在のところは予定していない」という、木で鼻でくくったような答弁。ただ、音楽資料の保存及び活用についての調査研究をしているというのを初めて知りましたので、へ〜って思いました。でも、デジタル化とかネットワーク公開とかじゃないんでしょうな。
三問目と四問目は映像ライブラリーと放送ライブラリーの話で、現状を説明しただけ。
あとは五問目。青空文庫に対する支援は今のところ予定していないんだそうです。この質問はむしろ「規制緩和」の方にポイントがあるのかも、と思っていたのですが、あっさりスルーされてしまいました。
大した質問答弁じゃなかったようで、いささか拍子抜けデス・・・
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あんな書きなぐりのようなエントリにもかかわらず、至極まっとうなコメントをいただきました。
ありがとうございました>とおりすがり さま
そんなわけで、コメントの返事を書こうと思ったのですが、せっかくなのでこの返事をエントリとさせていただきました。またコメントいただければ幸いです。
要望の趣旨がクレーム対策というのは少し違うのではないかと思います。
この報告書案をお読みいただいたのでしょうか?
図書館が果たすべき機能から考えて、これらの要望を行う必要があるということだと考えます。
借受資料を借受館でコピーすることも、コピーしたものを図書館の間で送信することも、媒体変換をして資料を保存することも、政府情報を全文コピーすることも、インターネット情報を館内でプリントアウトすることも、障害者に本の情報を提供することも、著作権許諾体制が未整備なために、困難な状況のために、実現が困難になっているのです。(許諾体制がきちんと整備され、図書館資料の大半が事前に一括許諾契約可能となれば、何も法改正の要望なんて要らないと思います)
とおりすがりさんにも、そのあたりの状況をもう少しお考えいただければ幸いなのですが・・・。
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* 以下のエントリはかなり荒れた文章ですので、お読みの際にはご注意ください。
今日、法制小委(第9回)がありました。
で、著作権関係ブログ界隈では、iPod課金が見送られたためか、祝勝気分のエントリが多いようですね・・・。
でも、当ブログは「図書館と著作権」のブログですので、どちらかというと、気分がふさぎこんでいます。
だって、図書館関係の法改正、全滅だったんですから・・・。
一縷の望みがあると思っていた「借受資料」も「政府著作物」も、どれも見送り。
あ、すみません。
こんなことを書けるのも、すべてzfylさんが報告書案をpdf化してくださったおかげです。
いつもありがとうございます!!
本題に戻ります。
で、一番衝撃的だったのは、前回の会議で中山主査が前向きなコメントをなさっていらっしゃった、「借受資料」でして。
はぁ?
当事者間でガイドラインが締結されそうだから、そちらに委ねる??
当事者間協議の存在って、いったい何なのでしょうか?
図書館間FAX送信の要望もそうですが、どれも当事者間協議で結んだ、あのウサンクサイ「ガイドライン」というものが足かせになって、法改正の必要性がないという結論になってしまいました。これでは権利者側の思う壷じゃないですか。
私は、ここに、即刻、当事者協議会の解散を提案します!
ここで怪しげな「ガイドライン」を結んでしまうと、もう法改正の必要がないという結論になってしまうだけなので、百害あって一利無しです。
次は、政府資料の全部複写についてです。
中間まとめでは、何らかの対応が必要なんて書いてあったので、こちらもかなり期待していたんですが、はぁ?あのすでに「忘れ去られた」意思表示システムまで根拠に出してます。フザケルナ!
そんなに法改正がしたくないんですかねぇ?だいたい「意見がある」って書いてありますが、議事録を読んでいる限り、そんな意見を言っている委員なんてひとりもいないんですけどねぇ。ひょっとして著作権課の職員の意見じゃないんですかね。
さいごです。ウェブサイトのプリントアウト。
これも人をばかにした結論です。中間まとめのときからそうだったんですが。
紛争が起きていないから法改正の必要がない、ですと?
紛争が起きたらどうしてくれるんでしょう。公的機関はグレーなことはできないんです。シロじゃないと。文化庁の人も役人さんなんだから、それくらいわかっているはずだと思ったんですが・・・。憲法にも書いてあると思うんですけどね。
あと、zfylさんのメモを読んで、また目がクラクラ。
図書館側と称する人が著作権課長にいろいろ吹き込んでいるようで、例えば、ガイドラインの相手団体が管理していない著作物については、借受資料のコピーはやらないとか・・・。うそつけ!著作権課長に変なことを吹き込んだ図書館側の人、あんた、A級戦犯ですよ!
・・・と、いくら書いたところで、全滅は全滅。
もうさっぱりあきらめて、これからのことを考える必要がありそうです。
しかし、クヤシイ・・・。
(かなり荒れた内容になってしまいましたので、後日訂正するかもしれません。これをお読みになって気分を害された方、本当に申し訳ありません)
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Copy & Copyright Diaryさんのマネをして、著作権云々編さん作成のはてなリングCopyrightに参加しました。
はてなリング Copyright
http://copyright.ring.hatena.ne.jp/
・・・参加したのはいいんですが、イマイチよく仕組みがわかっていなかったりします。いい加減ですみません。
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以前、国立国会図書館のアーカイブ事業に関する質問主意書が出されたことを紹介しました。そのとき、まだ質問本文が公開されていないのでよくわからない、と書いたのですが、本日衆議院HPを確認したら、公開されていました。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a163034.htm
「経過情報」をみると、平成17年11月4日に答弁書を受領していることになっていますので、もう処理は終わっているはず。どんな回答になっているのでしょうか・・・。
で、質問本文を読んでみたら、国立国会図書館については全5問中1問で触れられていただけ。のこりは、レコード、映画、放送番組のアーカイブをつくらないのか、とか、青空文庫のような事業に支援等しないのか、という内容でした。近デジについての質問も、近デジを文化的にどのように政府として評価しているのか、というものでした。保護期間延長反対の立場からの質問なのでしょうが、結構遠回しに尋ねているなぁという感じがしました。
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またまた三田さんがやってくれたようです。
昨日(11/8)、日本文藝家協会をはじめとする文芸5団体が、「図書館の今後についての共同声明」を出しました。
Mainichi Interactive
共同声明:図書館貸し出し補償求める 文芸家協会など
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/gakugei/news/20051109k0000m040092000c.html
YOMIURI ONLINE
文芸家協会など5団体、図書館の充実求める声明
http://www.yomiuri.co.jp/national/culture/news/20051108ij21.htm
このニュースは毎日や読売の「紙の方の」新聞紙上でも掲載されていますが、どちらもネットの記事の方が内容が詳しいですので、ネットニュースをご覧になることをおすすめします。
お、著作権関係のブログでも早速このネタを取り上げられていますね。さすが。
Copy & Copyright Diaryさん、万来堂日記さん、エンドユーザーの見た著作権さん、著作権云々さん、ふっかつ!れしのお探しモノげっきさんで取り上げられていました。「図書館振興なんて言うけど、要は公貸権導入が目的なだけなんじゃないの?」という論調もあり、私も激しく首肯するところです。
つまり、この声明では、(1)図書館予算の増大、(2)図書館司書の増員と、図書館の強化を訴えた上で、最後に(3)国家または公的機関による著作者等への補償制度の確立を訴えているわけですが、これまで図書館のことを目の敵にしてきたこれらの人々(日本文藝家協会の三田さんも、日本推理作家協会の大澤さんもそうですよね?)が、なぜ今になって、図書館の強化も内容に含んだ声明を出すかが、いかにもうさんくさいわけですよ。で、(1)(2)を出して図書館から賛同を得たうえで、(3)についても図書館側の理解を得よう、そんな観測が出てくるわけです。
このことについてですが、実はこの声明、当初は日本文藝家協会と日本ペンクラブが日本図書館協会と一緒に出そうとしたものらしいのです。ところが、日本図書館協会は、2004年3月5日に、「図書館の基盤があまりにも貧しい現状では、公貸権制度の導入は時期尚早。まずは欧米並みに図書館の基盤が強化されることが先決」という内容の見解を出しています(「図書館における貸与問題についての見解」(2004年3月5日))から、到底受け入れられないわけで、難色を示したわけです。そうしたら、ということで、三田さん(とおそらく日本ペンクラブの松本佑子広報委員長)は、日本推理作家協会、日本児童文学者協会、日本児童文芸家協会に接触して、著作者団体合同での共同声明ということにしたのではないかと思います。
また、聞くところによると、この声明、少し前には文案が固まっていたとかで、一部では「なぜ発表しないんだ」という声もあったらしいです。そして、「10月27日の文字・活字文化の日に発表するんじゃないの?」という観測まで出る始末。う〜ん、なぜこの時期なのかはギモンですね。
この声明で私が一番驚いたのは、日本推理作家協会が名を連ねていたことです。この協会は、公貸権制度の導入よりも、貸出猶予を主張していて、昨年文化審議会著作権分科会に出した要望書でも、「公貸権の導入にあたって、国や自治体に補償金等の財源を求めるものは、金額的にあまり実効があがらぬ恐れがあるほか、手続き的にも繁雑な作業が予想される」としたうえで、「新刊本の売れ行きは、発刊後2週間ほどでピークを迎え、6ヶ月ほどでほぼ落ち着く。いわばこの6ヶ月が、著作権者等の主たる収益回収期間なのである。この利用機会を保護するため、公共図書館に一定の貸出猶予期間(3〜6ヶ月程度)を設定するよう、法制化を進めていただきたい」(*)と書いています。
日本推理作家協会は見解を改めたのでしょうか・・・??
(*)http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/04093001/002/004-4.pdfの(82)とヘッダーが振ってある文書が、日本推理作家協会の要望書です。このpdfファイルはかなり重いので、ご覧になる際にはご注意ください。
あと、今回の声明で最初に図書館予算と司書の増大を求めていることについてですが、おそらく先の日本図書館協会の声明を意識してのことだと思います。先にも述べたとおり、日本図書館協会では、欧米先進国の水準にならない限り、公貸権導入の議論を行うのは時期尚早という立場を取っています。そこで三田さんは、図書館予算と司書の増大を実現して図書館を欧米先進国並みの水準に引き上げれば、日本図書館協会が公貸権導入の議論の場に参加せざるを得ないと考えたのではないのでしょうか。
また、この声明、文芸5団体が共同して出したということにもかなり意味があります。これも伝え聞くところによりますと、文化庁は公貸権制度の導入要望につき、文芸家の団体で意見を一本化しない限り受け付けない意向を示したそうなのです。で、先に述べたとおり、日本推理作家協会は公貸権制度に消極的だったので、意見の一本化が実現できなかったのですが、この声明でようやく一本化が実現し、文化庁にあらためて要望するための環境を整えたというわけです。
公貸権制度導入推進派にとっては、文字・活字文化振興法の制定に引き続き、公貸権制度導入のためのステップをまた一歩進めたことになります。これで今後はますます公貸権制度をめぐる動向を注視する必要がありそうです。
なお、日本図書館協会は、本日付けのメールマガジンにおいて、「日本図書館協会は、共同声明で図書館への理解、協力を示されていることについては心から感謝するものであるが、「著作者等への補償制度」が「図書館の貸出しに対する補償金」との考え方をされていることについては賛成できない旨をかねてから表明している。文芸文化を護ることは、図書館も含めた国民の知的基盤にとって大事なことであり、そのために著作者、出版社など関係者との協力を強めていくものである」とのコメントを発表しています。従来の日本図書館協会のスタンスからみれば当然のコメントといえるでしょう。
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衆議院ホームページには、「質問答弁」というページがあり、何かと話題の質問主意書とそれに関する経過、答弁をみることができます。
で、川内先生のブログ「正々堂々ブログ」に、私的録音録画補償金制度に関する質問主意書を出した、という記述があった(2005年10月27日エントリの「園遊会」)ので、それを見に行ったところ、その上に、「国立国会図書館近代デジタルライブラリー等のアーカイブ事業に関する質問主意書」(質問第34号)というものがありました。
本日現在、まだ衆議院のサイトに質問本文が掲載されていないので中身はわかりませんが、保護期間の延長反対の立場からのものなのでしょうか??
現在のところ、経過しか掲載されていませんが、中身が気になるところです。この「経過」によると、10月31日に内閣に転送されたとのことですので、11月14日までには答弁が出ることになると思います。
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お久しぶりです。
ちょっといろいろあって投稿をサボっていたのですが、今日はビックリさせられる事件を知ったので、投稿します。
「言いたい放題」さんのブログに、甲府市がせっかく寄贈を受けた映画ポスターや映画グッズの公開を断念して寄贈してくれた人に返還した、という事件を報じた記事の紹介がありました。
■[著作権]映画ポスターの展示と著作権(言いたい放題)
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20051102/1130859328#c
okeydokeyさんが引用された新聞記事(山梨日日新聞2005年10月28日付け)によれば、著作権処理が煩雑ということが理由になっています。顧問弁護士の見解によれば、映画ポスターを展示するには権利処理が必要なんだとか・・・。
okeydokeyさんもお書きですが、展示権は「美術の著作物又は未公表の写真の著作物の原作品」にしか働かないので、映画ポスターを展示したところで展示権は働きませんし、百歩譲って展示権が働くとしても、所有者又は所有者から許諾を得た者が公に展示する場合には展示権が働かないこととされています(著作権法45条1項。屋外展示は除く)。
なので、何も心配ないはずなのですが・・・
顧問弁護士さんも罪なことをしたもんですねぇ。
まぁ、正確なところはわかりませんが、著作権に対する過剰な反応がついにこういう段階まで来たかと思うと憤りを感じてしまい、ちょっと投稿してみました。
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数年前から公貸権だとか公共貸与権だとかという制度の導入につき、主に日本文藝家協会あたりから要望が出されている状況のようで、日本ペンクラブの松本侑子氏なんかは、あの文字・活字文化振興法案のシンポジウムで臆面も無く制度導入を訴えていたわけですが、その公貸権の諸外国での制度について、著作権の専門家による調査が(社)著作権情報センター附属著作権研究所というところで行われていました。
そして今般、この調査報告が、同研究所から発行されたとのことです。
何でも同研究所に連絡すれば、誰でも無料で分けてもらえるらしいです。
みなさんも、ぜひ分けてもらい、読んでみましょう。
風のうわさでは、あの三田誠広氏がこの報告書の完成を待ち望んでいるとか。「どうです。ヨーロッパではこういう実績があるんです。日本もこの制度を導入しなければ、野蛮人と罵られますよ!」とでも言うつもりなのでしょうか(w
私の知るところでは、諸外国の制度導入の実態はお寒い限りのようなので、三田氏がこの報告書を読んで意気消沈するのでは、と、何だか心配になってきたりします。
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ごぶさたしてます。
私的録音録画補償金制度の見直しに関する議論、最近盛んになってきました。
国会でも2回にわたって取り上げられていますし。
(このブログでも取り上げましたが。かなり大胆(?)な視点で・・・でも私などは著作権制度=投げ銭とは考えておりませんでして、制度創設の発端から言っても著作権制度=収益分配のためのもの、と考えており、投げ銭的な理解となったのは早くても1970年代以降、半田正夫教授の言を借りれば「転機を迎えた著作権制度」になってからのこと、と考えております。そして、この「転機」自体、著作権制度の産業保護的色彩を与えることとなったということで、批判的なのです。なのでTBいただいた方などとは見解が相容れないわけでして・・・とはいえ、拙い私なんぞの意見に対してTBいただきありがとうございます!)(*)今確認しましたら、上で言及しました方のTBがどこかに行ってしまったみたいでして、今回の記事を書くにあたってTBできませんでした。申し訳ございません。
その両会議の会議録がアップされていますので、念のため紹介します。
7/20の衆・文部科学委員会議録(発言番号84番〜86番)
8/3の衆・文部科学委員会議録(発言番号217番〜244番)
8/3の質疑については川内議員もご自分のblogで「 それにしても、役所はこちらが聞いたことに、なかなかストレートに答えていただけないものですね」とため息をおつきになられていらっしゃいますが、いやはやまったく・・・。ぜったい「ベルヌとは関係ない」っておっしゃられないんですねぇ。あり得ない前提を付けて、そうなったらやっぱりベルヌと関係あるっていう文化庁・加茂川次長の御答弁。「原則としては関係ない」とかって答えてもバチは当たらないのでしょうに。やはりこれは、言質を取られまいという姿勢の現れなのかもしれません。ううむ。
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昨日は政令指定機器拡大賛成派の議員の発言を紹介しましたが、本日は拡大に反対する議員の発言を紹介。
世耕弘成参議院議員(自民)
7月21日(木):世耕日記
http://blog.goo.ne.jp/newseko/d/20050722
「私的録音に対する一定の著作権料の支払いは必要だと考えるが、現行の補償金制度は複雑で不透明だ。消費者がMD等の機器代に上乗せして徴収されている補償金の20%が、「広報」とか「啓発」といった訳の分からない事業に使われていることも問題である。制度自体がフィクションの上に成り立ったどんぶり勘定だ。著作権者本人に正当な計算に基づいて、透明に分配されていない。ネット配信の普及、デジタル著作権管理技術(DRM)の進歩等、急速に進みつつある環境変化を踏まえた新しい制度を構築せずに、現行制度温存のまま、対象機器の拡大を議論しても意味がない。現行制度はMDと共に消え去るべきだ。」
川内博史衆議院議員(民主)
2005年6月14日
私的録音録画補償金制度
http://blog.goo.ne.jp/kawauchi-sori/e/726f196fb5fd3188e4971cc85d790c3f
「著作権法1条の目的である、文化の発展に寄与する為に著作権が権利者に付与されていることに照らせば、私的録音録画補償金制度は制度自体に大きな問題があり、デジタル技術の発展によって、この制度は「都度+個別+直接」の本来著作権法が予定しているビジネスモデルに変えていくことが、必要なのでは」
党派は異なりますが、ご両人とも同趣旨のことをおっしゃっています。
デジタル技術が発展しているのであるから、現在のような「どんぶり勘定」のような制度ではなく、課金コントロールによって著作権使用料を徴収すべきだ、ということです。
でも、デジタル技術を用いた課金システムが完成するまではどうなるかについてはよくわかりません。いったん現行制度は廃止するのか、それとも現行制度は存続しておくのか、存続するとすれば対象機器は凍結か、拡大か、どうなんでしょう?どうも存続っぽい感じがしますケドも。
一昨日(2005.7.20)の大谷信盛議員のご発言は、この間隙を突いて、デジタル技術を用いた課金システムが完成するまでは現行制度を存続し、そのうえで対象機器を拡大せよ、っていう内容でした。
それではワタクシはどう考えるのかですが、デジタル技術を用いた課金システムも、現行の補償金制度も、どちらも不要、即刻廃止せよ、という立場です。
理由は簡単です。以上の議論では、「音楽の著作物の利用者=リスナー」という前提ですが、この前提自体おかしい。「音楽の著作物の利用者=音楽産業」です。なぜ最終消費者であるリスナーがお金を払うということが所与の条件になっているのか、情報を入手するには必ず対価が伴うのか、ということが疑問です。
三田誠広氏あたりがしたり顔で「作品を読むには対価が必要です」なんてことをおっしゃいますが、違います。作品を読むのに必ず対価が伴うというのは、誤解です。作品を使って「商売する」には対価が伴うのです。
著作権制度がどうして出てきたか。作品が勝手に売られ、売り上げが作者に一銭も入らない。それは不合理だ。だから作者に対し、売り上げから対価を得ることができる「権利」を与え、そのような不合理な状況にならないようにした、そういうことでしょう?つまり、著作権制度は、売り上げの分配ルールとして誕生したのです。情報の対価なんていう考え方はまったくありません。
それがいつしか、あたかも情報の対価が著作権料だなんていう業界に都合のよい論理が登場してきて、今では「情報にアクセスするには対価が必要だ。だから広く浅く対価を徴収するシステムが必要だ」などと言われるようになっています。
いいかげん、ユーザーを矛先にするのはやめましょうよ。作者は情報流通業界にプロテストすべきであって、情報流通業界と手を組んでユーザーいじめをしている場合ではないのではないですか?
そういうわけで、ユーザーから課金をするという案には私は絶対反対です。
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朝日新聞の2005年7月21日付け24面に「デジタル複製と著作権 衝突する利益 下」という記事が掲載されていました。これは2005年7月20日付け33面の「デジタル複製と著作権 衝突する利益 上」の続きです。ともに赤田康和記者のご担当です。前回が「ファイル交換 自由と保護 揺れる着地点」という記事、今回は「補償金制度 矛盾浮き彫り批判の声」という記事で、まさに最先端の著作権問題を取り扱っています。
で、全体の論調としては、「著作権保護一辺倒ではなく、公正な利用とのバランスも考えましょうよ」という、極めて真っ当(私はそう思います)なスタンスです。
そんな記事に、以下のような記述があったので、早速衆議院TVで発言をチェックしたのでした。
「国会も関心を示し始めた。民主党の大谷信盛・衆院議員は20日、衆院・文部科学委員会で質問した。」
てっきり「私的録音録画問題を文化庁で検討しているようだけれども、権利保護一辺倒にならず、公正な利用とのバランスを踏まえて検討するようにしていただきたい」とかなんとかおっしゃっているのかと思えば、まったく逆でして、この方も同党の「あの」高山智司議員と同じでアーチスト・クリエーターの味方のようで、一方的な立場から著作権制度をお眺めのご様子です。(彼らに共通なのは、レコード会社や出版社のような情報伝達者の立場に立っていないということですが)
以下に質疑内容をメモしておきます(内容の真正さは保障しませんので・・・)
(以下、大:大谷議員、加:加茂川文化庁次長)
大:・・・今一番議論になっているのは、いわゆる私的録音録画補償金制度、著作権法の30条ですよね、補償金制度という問題なんですけれども、これは来週あたりにもう1回小委員会をやってですね、それでもって議論の方向性が出てくるというふうに聞いておるんですけれども、6月30日に第5回目の議論がされたと思っておるんですが・・・文化審議会著作権分科会法制問題小委員会5回目が6月30日でした。これの各委員さんの議事録なんかを読ませていただきますと、ほとんどの委員さんが拮抗していて、例えば、いわゆる一番の問題でありますハードディスク内蔵型録音機器をですね、30条に照らし合わせてですね、他のMDのプレーヤーなんかと同じように政令で組み込むのか組み込まないのかと、これがいいか悪いかという議論がされているんですけれども、私なんかはもう読んでてですね、前田委員のおっしゃっていることが一番わかりやすくですね、いわゆる録音機器というのはですね、今までのものとは違って、音楽も入るけれども、いわゆる日程も入るし、ビジネス情報も入れられると。これ、コンピューターかもしれない。こっちからみたらやっぱり音楽の録音機器じゃないかと。音楽を作った人たちに大きくラフに、著作権をお支払いしなければならないんじゃないかと。どっちから見ているかで全然結論が違っちゃうって思うんですね。しかしながら、売られているのはですね、音楽を楽しみましょうっていうことでですね、売られているわけですから、私はそれなりに、この私的録音補償金制度がある限りにおいてはですね、入れるべきだと。しかしながら、デジタル化が進んでいく中ですね、個別に曲に課金ができていくような技術進歩がどんどんしてきているわけですから、ただ単に入れるんじゃなくて、同時にですね、そういう将来像も描いた中で、いわゆる著作権を、クリエーター、アーチストを守っていくようなことをしていかなければならないっていうふうに思うんですけれども、その辺は、入れる入れないだけの議論じゃなくてですね、大きく考えると、どのような考えてこの議論をリードされているのか、というところが一番知りたいところでございます。
加:ご指摘のハードディスクを内蔵する携帯型の音楽プレーヤーについての私的録音補償金制度との関係についての課題でございます。現在、文化審議会著作権分科会の法制問題小委員会、委員ご指摘のように、日程ももう何回か繰り返して議論しておりますが、この小委員会におきまして検討しているところでございます。この検討に先立ちまして、「著作権法に関する今後の検討課題」というのを整理させていただきまして、その中の課題の1つとして、委員ご指摘の、そのハードディスク内蔵型録音機器等を補償金制度の対象に加えるかどうかという課題があるわけでございます。一部の方々が、権利者サイドを中心にして、当然対象に加えてしかるべきだ、クリエーターやアーチストの権利を守るべきだという意見が強いことも十分に承知しておりますが、現在の法制問題小委員会の検討状況をお伝えいたしますと、私どもは権利者のみならず製造者の代表にも出席をいただきまして、双方からご説明を受け、各委員から意見交換・質疑応答等を行っていただいたわけでありますが、この件に限って申しますと、政令指定機器に加えるべきかどうかは、様々な意見が出ておりまして、賛成意見だのみならず、慎重な意見も数多く出されておるというのが現状でございます。まだ結論が得られておりませんので、今後の小委員会での検討を待たなければなりませんけれども、私どもとしましては、やはり関係者の広く意見の一致する方向で、法整備又は法改正といった大きな課題に結びつくものですから、慎重な協議のもとに関係者の意見の一致する方向でまとめていきたいという基本線を持っておるわけでございます。
大:この制度ができた平成5年に比べて技術革新が進んでですね、私は制度自体が古くなってきたっていうふうに思っておりますから、川内委員なんかがいつもおっしゃっているようにですね、クリエーター、この方が権利者でありまして、そして我々消費者っていうものの距離が短くなればなるほどすばらしいわけでありまして、そのための、デジタル化のもとでの新しい枠組み、ビジネスモデルっていうものをですね、公平な著作権のビジネスモデルっていうものを議論しつつ、この制度がある限りはやっぱり音楽を録音して聞くんですから私は入れるが一番誰にでも分かる公平な法の解釈ではないのかな、というふうに思っております。いずれにせよ、闊達な議論のもとですね、デジタル化していく中、この音楽の録音だけにかかわらず、他の分野にでも似たようなことが一杯出てくると思いますんで、その先鞭をつけるような気持ちでですね、広い議論のもとに、ご判断をしていただきたいと、いうふうに思います。
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衆議院HPにて文字・活字文化振興法案の要綱・本文がUPされていました。
(なぜかどちらも冒頭に「一」という文字が無意味に記されています・・・)
・文字・活字文化振興法案要綱(衆議院HPから)
・文字・活字文化振興法案:本文・理由(衆議院HPから)
・文字・活字文化振興法案(第162回国会衆法第24号)審議経過(衆議院HPから)
コメントは、後ほど。
そういえば、日本図書館協会も同法案に関する声明を発表したようですね(Copy & Copyrightさん経由)。
・日本図書館協会「文字・活字文化振興法案について」(2005/7/8)
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アメリカで現在、図書館に係る米国著作権法の規定の見直しの動きがあるようです。
すでにカレントアウェアネスEでも報じられているので「いまさら・・・」という感じもしますが、メモ代わりとしてちょっと取り上げてみます。
2005年4月14日・15日にかけて、「第108条検討グループ」っていう委員会の初会合が米連邦議会図書館で開かれたとのことです。
この検討グループでは、デジタル化・ネットワーク化が進展した現在において図書館等に係る著作権法の規定がどうあるべきか、特に「ボーン・デジタル」といわれる著作物の図書館等における取扱いをどうするかを検討するようです。
この委員会は隔月に1日半かけて開催され、次回は6月9日に開催されるとのことです(・・・って、もう開催されているんですけど)。そして、2006年の半ばあたりに議会図書館長に報告書を提出することを予定しています。そして、この会合だけでなく、一般公衆やマスコミ向けに討論会を開催するそうです。
なお、委員は、Laura Gasaway(ノースカロライナ州立大教授・法律図書館長)、Richard Rudick(ジョン・ウィリー&ソン事務所副代表)の2人を共同座長とし、タイム社、ウォルト・ディズニー社、ビジネスソフトウェアアライアンス、米国大学出版協会、ペンギン社、ホートン・ミフリン社、ユニバーサル社、ウォルフ&ゴディン事務所(コンテンツ業界を顧客とする弁護士事務所)といった権利者側委員、コーネル大図書館、JSTOR(学術雑誌アーカイブ団体)、国立医学図書館、コロンビア大学図書館長、アメリカ図書館協会、ジョージタウン大法律図書館長といった利用者側委員、メロン財団、J.ポール・ゲティ信託会社といった投資会社関係委員とコロンビア大学法科大学院教授という構成です。
委員の配分としては、以前の文化審議会著作権分科会にあった「図書館WG」とよく似たものかもしれません。図書館側委員がほとんど法学者や弁護士であるというところが大きく違いますが・・・。
図書館関係の著作権制度の検討は日本の方が先行していますが、日本では、デジタル媒体などの利用という最先端分野がまったく視野にないようですね・・・。
あ、日本の法制問題小委員会の議事録を読んで色々と言いたいこともあったのですが、時間切れのため、ここまで。
Source:
Section 108 Study Group Convences to Discuss Exceptions to Copyright Law for Libraries and Archives, News from the Library of Congress, May 13,2005.
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米著作権局では、2005年2月から、「孤立した著作物(orphan works)」の著作権法上の取扱いについての検討を開始し、2ヶ月にわたってパブリックコメントを募集していました。
以前、アメリカ著作権法では、著作物の保護の要件として、議会図書館への著作権登録手続及び著作権表示(いわゆる「マルC」ってやつです)を要求していました。ところが、1989年にアメリカがベルヌ条約に加入したため、このような方式を登録の要件とすることができなくなりました。
したがって、現在では、登録及び著作権表示に一定の効果は与えているものの、必ずしも登録をする必要がなくなったわけで、著作権保護を受ける側にとっては朗報となるものの、著作物の利用者にとっては現在の著作権者の所在をつかめなくなることから、必ずしも歓迎される話ではありませんでした。
「孤立した著作物」とは、何かの理由によって著作権者の所在がわからなくなった著作物のことをいいます。これらの著作物は、いくら利用者の側で適切に許諾を得ようとしても、許諾を得る相手方と連絡が取れないわけですから、違法を承知で著作物を利用するか、利用を断念するかのいずれかになってしまうわけです。
日本などのベルヌ条約にもともと加盟していた国では以前から起こり得た問題でしたが、このようなわけで、アメリカでは最近ようやく起こってきた問題なのです。とくに、歴史的な資料をデジタル化しようとするプロジェクトに支障が生じていると言われています。
このようなわけで、アメリカではようやくこの「孤立した著作物」問題を検討しようということとなったわけです。それで、先ほど紹介しました2ヶ月のパブコメ(ウェブ上で公開されています)を経て、さらに寄せられたパブコメについての意見募集も行われました。
それで、これらの意見等を踏まえ、このたび、「孤立した著作物」の取扱いに関する円卓会議が以下のとおり開催されることになりました。
・ワシントンDC 7/26・27
・バークレイ 8/2
この会議の詳細は連邦公報(Federal Register)に近日掲載されるとのことで、また、会議の内容はウェブに掲載されるとのことです。
日本ではすでに「著作権者不明等の場合の裁定」(著76(1))という規定があり、先日にはこの手続がかなり簡便になりましたが、アメリカではようやく検討が開始された段階にあるようです。
Source:
COPYRIGHT OFFICE ANNOUNCES PUBLIC ROUNDTABLE DISCUSSIONS ON ORPHAN WORKS, U.S.Copyright Office NewsNet, June 23, 2005,Issue 262
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当ブログの4/13づけエントリでも紹介しました著作権情報センターHP上の「著作権者探し」のページ、当たり前ですが構築されていました。
「著作権者を捜しています」(著作権情報センターHP)
このページ、同センターHPのトップページの左真ん中あたりのボタンをクリックすると出てきますし、もちろん文化庁HPの裁定関係のページ(「著作権者不明等の場合の裁定制度」)の「リンク」からもアクセスできるようになっています。
で、ちょっと読んでいきますと・・・。
「このページをご覧になる方へ」
・ 著作物を利用したいが、著作権者等が不明等により、著作権者に連絡することができない方のための「著作権者捜し」の広告ページです。
なるほど、「広告」ページですか。もう少し公的なものをイメージしていましたが、考えてみたらもっともな話ですね。
・ 右上の「この著作権者を捜しています」をクリックすると、広告の一覧が表示されます。
あ、確かに「この著作権者を捜しています」っていうボタンがあるなぁ・・・でもリンクがまだ張られていないようですケド。ちょっと下に「現在の掲載件数は、0件です」って書いてありますから当たり前か・・・。記載例くらい載せておいてくれてもいいような感じがしますが。
・ 各広告の詳細ボタンをクリックすると、広告掲載者の連絡先および著作物の詳細等が表示されます。広告掲載者のホームページに詳細内容を掲載している場合は、当該ホームページにリンクします。
なるほど。そうすると、おそらく、トップページ程度の情報しか掲載してもらえなさそうですね。捜している著作権者の氏名等は「広告掲載者のホームページ」に載せろ、ってことなのでしょう。国立国会図書館のような大規模な著作権者捜しの場合だと、サーバーの容量的に問題でしょうからね・・・。
・ 掲載の著作物の著作権者の方または心当たりのある方は、広告掲載者にご連絡ください。当センターでは、広告掲載者への紹介・斡旋等は行いません。
え〜そうなんだ・・・。まぁそりゃそうか。でも多分、「当センター」にまず問い合わせが来るんだろうなぁ。
「著作権者捜しの広告掲載をご希望の方へ」
・ 広告掲載は、有料です。
え?有料なんですか??ま、「広告」っていうくらいだからしょうがないか・・・。でもいくらくらいするのかなぁ。法外な値段じゃなければいいんですが。でも、こういう事業くらい、例の「共通目的基金」(私的録音録画補償金の2割を財源として著作権等の思想普及等の事業に支出するために用意されている基金)から支出してもいいような気が・・・。だって、著作物の利用の円滑化に資するためにあるんでしょ、このページって。でもやっぱり、受益者負担の考えからいえば有料が妥当?ううむ・・・。
・「裁定による著作物の利用」制度(著作権法第67条)の利用を前提に広告を掲載する場合は、予め、「裁定制度についてのマニュアル」(文化庁のホームページ)をご覧のうえ、文化庁著作権課にご相談ください。
・当ページを利用して「著作権者捜し」の広告掲載を実施したことが裁定の承認を得られることを保証するものではありません。
というか、ここに広告を載せる人って、文化庁長官の裁定を使うことを前提にしているんじゃぁ・・・。文化庁長官の裁定を受けないけど単に著作権者を捜すためにこのページを使う人なんていないような気がします。まぁ、あくまで「形式的には無関係」っていうポーズを維持したいんでしょうけど。
第一号が登場することを心待ちにしてます。
多分第一号は、あの「近デジ」を抱える国立国会図書館なんでしょうけど。
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Copy & Copyrightさん経由で知ったのですが、文化庁HPに「著作権Q&A〜著作権なるほど質問箱」というサイトが設けられました。
で、チェックしてみると、「図書館・視聴覚ライブラリーにおける利用について教えてください」というコーナーがあるじゃないですか、
それをさらにクリックすると、「複写サービス」「図書館資料の保存のための複製」「その他」の3つに分かれていまして。・・・おお、結構充実してるじゃないですか。
あとでじっくり読んでみようっと。
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それからもうひとつ、この小委で気になったことが。
zfylさんでも記載が省略されていたので大した議論もなかったのでしょうが、このときに教育関係の要望もあわせて取り上げられていました。教育関係って昨年8月の要望募集のときに何か出してたっけ?と思って昨年9月30日の法制小委の資料を確認しますと・・・。
(62) 教育機関における異時での公衆送信(私立大学情報教育協会)
(63) 教科書を利用した教材の制作における教科書掲載著作物の利用を権利制限の対象とすること(日本図書教材協会)
(64) 学校等の教育機関における複製に対する補償金制度の新設(自然科学書協会、日本書籍出版協会、日本雑誌協会、日本著作出版権管理システム)
(65) 第33条第4項教師用指導書への「準用」に対する規制の条文化(日本美術家連盟)
の4項目が挙がっています。
・・・ありゃ?今回の要望と一致してないんですけど??
今回の要望事項は、
1. eラーニングを実施する際の公衆送信について
2. 授業で使用した著作物の教育機関内での共用について
3. 無線による構内LANの公衆送信からの除外について
の3つ。昨年9月の要望と一致しているのは1.のみ。まぁ、(62)以降は教育界からの要望じゃないから、1.だけでも仕方ないか・・・。でもそれだったら、2.と3.は、昨年9月の要望で出されていないのに今回要望されたわけ??あ、平成15年までの検討の際に出された要望なのかなぁ?2.はそのようですけど。
そんなわけで、3.には唐突感が否めないわけですが、要望内容はごもっともだと思いました。
だって、有線LANが「同一構内」ということで公衆送信から除外されているのに、無線LANが除外されていないってのは何だか変ですもんね。
平成9年にそれまで有線送信と放送に分かれていた送信系の概念を公衆送信に一本化したとき、それまで放送の定義から「同一構内」が除外されていなかったので、この一本化のときも無線LANを除外しなかったのでしょうが、この当時は無線LANの技術も一般化されていなかったわけで、それだと除外する理由に乏しかったのでしょう。
しかし、今では無線LANも一般化されているわけですし、著作権者に与える経済的利益への影響も有線のときと何ら変わりないわけですから、これは無線LANも含めるべきだと思います。
ただ、「同一構内」が公衆送信から除外されているのは、別にLANのことを考えてのことではなくて、歌手がコンサートをしたときにマイクを通した送信だけ権利が及ぶのはおかしいという理由からでしたので、ガチガチの権利者寄りの方でしたら、「そもそも有線LANが公衆送信から除外されていること自体おかしい」と異議を唱える可能性も考えられますが、いまさらLANを公衆送信に含めるっていうのは、実務に与える影響が大きすぎるような気もします。
隠れた論点ではありますが、今後の動向が注目されます。
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以前の記事で、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第3回)の傍聴に行くことができなくなったことを嘆いていましたら、where is a limitさんからトラックバックを付けていただき、zfylさんが詳細なレポートを掲載なさっていることを知りました。いまさらですが、ありがとうございました。
他にもたくさんのブログで紹介や検討がなされていたり、IT Mediaでも記事が掲載されたりで、音楽が絡むとさすがに関心が高くなるようですね。第2回なんてほとんど見向きもされてなかったのがウソのようです。
で、zfylさんを読むと、図書館関係でもいろいろと議論があったことがうかがい知れて、いやぁ、興味深いですねぇ。インターネットからのプリントアウト、黙示の許諾で片付けられればいいのですが、資料を読む限り、宮下佳之先生、山本順一先生くらいしか著書で明言していないんですね。山地委員は明確に黙示の許諾説を採っているようですが・・・。
ある機会がありましてアメリカ図書館協会が発行している図書館員向けの著作権の本を読んだことがあったのですが、厳密には違反だけどインターネットに出された資料だから許諾があるのも同然だから、我々はプリントアウトしていいんだ、なんていう記述がありました。つまり、アメリカでも黙示の許諾で業務をやっているんですな。日本でも法制小委で黙示の許諾説を表明してくれればいいのに。そうするとプリントアウトOKになるでしょ。
平成15年1月の文化審議会著作権分科会審議経過報告によると、例の意思表示システムでの対応が適当ってなっていますから、今更変えるのも難しいのでしょうが、希望的観測として・・・。
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国立国会図書館が明治期刊行図書をデジタル化してネットで公開する事業である「近代デジタルライブラリー」ですが、これまでは著作権が消滅しているものだけを公開していました。
ところが、昨日(2005.5.17)の官報によると、4/18にこの事業に関して文化庁長官が裁定を行ったとのことです。平成17年文化庁告示第16号により告示されています。
これによると、
(利用方法)
(1) 明治期刊行図書を見開きの状態で撮影したマイクロフィルム(著作権法第31条第2号の規定によりマイクロフィルムに複製済)を1コマ1画像ファイルとして電子化し、「近代デジタルライブラリー」サーバに送信可能な状態で複製する。
(2) 利用者の求めに応じて、「近代デジタルライブラリー」サーバに登録した画像データを国立国会図書館の施設内外において無償で閲覧に供するため、インターネットなどを用いて公衆送信し、公衆に伝達する。
(3) 公衆送信された画像データを、利用者の端末において一時的に複製する。
なお、右利用については、裁定を受けてから5年間に限るものとし、その期間を過ぎた場合は再度裁定を受けるものとする。
(補償金の総額)
23,489円
で、ざっと数えたら540件が対象となっていました。
著作物1件あたりの補償金額は、26円、31円、41円、51円の4段階になっているみたいです。
その合計額が23,489円なわけか・・・。なるほど。
でもこれって5年経ったらまたこの手続を踏まなければならないんですよねぇ。ネットワーク無償送信を扱った裁定っていうのは「絵本ギャラリー」(これまた国会図書館)のときの裁定でもありましたけど、このときは期限が区切られていませんでした。やっぱりネットワーク送信の場合はアクセス回数とかを勘案しないとダメってことになったのかもしれませんね。
あと、これをよくみると、同じ著作者の同じ題号の複数の著作物が対象となっている場合があるみたいですけど、これは改訂版とか?
いずれにしても、なかなか興味深いものでした。
今のうちでしたら官報ウェブサイトの以下のURLでごらんいただけます。
(昔はプリントアウトできませんでしたが、今ではできるんですねぇ)
http://kanpou.npb.go.jp/20050517/20050517g00106/20050517g001060001f.html
※ 1度に1ページしか出てきませんので、次のページをみるためには、ブラウザ側の「次ページ」をクリックする必要があります。
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遅ればせながら、今年の4/7に、著作権法31条に基づき複製ができる施設を指定するための告示(平成17年文化庁告示第15号)が官報(第4069号4-^5ページ)に掲載されたことを知りました。【この告示について詳しく知りたい人は下の方に解説を載せておきましたので、そちらも併せてごらんください。】
でもこの告示、今までのこれに類する告示と少し違ってまして・・・。
従来の告示では、新しく指定したときに、その指定した施設だけが掲載されていました。
しかし、今回の告示では、今までに指定していた全28施設がすべて表の形式で掲載されていて、指定年月日まで掲載されています。
従来の告示(著作権情報センターHPから)
これで政令指定施設が一覧できるので便利になりましたが、なぜ今になってこういう形式にしたのかが気になりますね。(まさかこれを期に「なかったことにしている」施設があったりとか・・・??)
それと、文化庁ホームページの「著作権制度」のコーナーにも載せておけばいいのに・・・。(さっき見たら未掲載でした)
【解説】
複写サービスは、「図書館」という名前が付いていれば、すべての施設で行えるわけではありません。著作権法施行令という政令の規定(1条の3)により、以下の7種類の施設だけに認められているのです。(もちろん著作権者から許諾を得れば、これら7種類の施設でなくても認められるわけですが・・・)
1 国立国会図書館
2 公共図書館
3 大学図書館
4 大学校の図書館
5 国公立の博物館、文書館等
6 国公立の研究所の図書室(一般公開しているもののみ)
7 これら以外のもので文化庁長官が指定した施設
(*)国立国会図書館以外の施設には、司書資格を持っている職員か、文化庁の著作権講習修了者がいないとダメ。
今回の告示は、この「7」の指定を文化庁長官が行うために出したものです。
で、従来は、指定を行うたびに新たな施設の名称を掲載していたわけですが、今回は網羅的に掲載されていたので、何か面白いな、と思ったわけです。
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第3回法制問題小委員会、仕事が立て込んでいて行けなくなってしまいました・・・。
どこかでフォローしてたらいいんですけど。残念・・・。
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zfylさんのBlogをみてみたら、知的財産戦略本部の第10回会合の紹介がありました。
そこには資料6を含めたすべての資料がpdfで掲載されていました。
知的財産戦略本部会合(第10回)議事次第
取り急ぎ。
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先に投稿しました「知財推進計画2004」の見直しに対する意見で、こういうものがあったので、紹介&コメントをば。
○「Web ログ」を取り扱うサイト等では、著作権侵害行為が多い。『コピーフリーマークを出していない著作者の文献・音楽などの著作物を保護する法律の強化』を望む。(p.45)
あ、そうでしたか(笑)
Webログじゃないサイトの方が多いのかなぁと思っていましたが、いやぁ知りませんでした。
「コピーフリーマーク」っていうのもよくわかりませんが。自由利用マークのこと?
というか、「コピーフリーマークを出していない著作者の文献・音楽などの著作物を保護する法律」って、もしかして著作権法のことでしょうか?
十分保護されていると思うんですが・・・。
世の中にはいろんな人がいることがわかって、とっても勉強になります。この文書。
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謎工さんの新Blog "The Casuarina Tree"経由で、
あの知財推進計画2004の見直しに対する意見(私は出しませんでした・・・すみません)が公表されたことを知りました。
知的財産推進計画2004の見直しに関する意見募集の結果について
それを早速読んでみました。
う〜む、謎工さんの「工作」が効を奏して(謎工さんご自身のものと思わしきご意見も多数見受けられますが)、全体的に保護強化反対の立場の意見が多いです。
ですが、ごく少数ながら、出版者の方のご意見(p.46)や、推理作家協会の方?と思わしきご意見(p.50)なども。
ところが、この出版者の方のご意見、明らかに版面権の創設を求めていらっしゃると思うのですが、事務局の方が「版面権」としてまとめたところではなくて「デジタルに対応した著作権」というカテゴリの中に入っています。また、上映権の権利制限の限定反対の意見が「版面権」のカテゴリに入れられていたり・・・作成なされた方のご苦労が偲ばれます。
「推理作家協会の方?と思わしきご意見」とは、次のものです。
○公共図書館の貸出に対し著作権使用料を支払う制度を導入する。公貸権料は全国の図書館の貸出明細を貸与権管理センターにおいて年度毎に集計し、しかるべき料率を以てその額を算定、それを書証として各著者に送付する。著者は確定申告時に同証書を添付、使用額相当分を所得控除として申告できるものとする。出版物の収益回収期間として、公共図書館の貸出開始までに一定の準備期間を設ける。(p.50)
これがなぜか「著作権の管理」にカテゴライズされています。「貸与権管理センター」という記載があるから?せっかく「貸与権」というカテゴリを設けている(pp.44-45)んですから、そこに入れないと!
(そしてそのカテゴリには、「貸与権管理センターが動いていない」といった内容の意見書があるわけで・・・)
ここでは、公貸権の導入と同時に貸出し猶予期間の新設まで要望していますから、おそらく日本推理作家協会の方か、その主張にご賛同なされた方がご提出になられたに違いありません。
しかし、図書館の貸出しと出版物の売上げ減少の因果関係って、論証されていない(むしろ否定的?)んじゃなかったでしたっけ?(まぁ、公貸権を導入している国でもこの因果関係を証明している事例はないんですが)
公立図書館貸出実態調査2003報告書(日本書籍出版協会HPから)
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今朝の報道によりますと、外務省は、以下のことをする方針を固めたそうです。
1.約20カ国の歴史教科書の日本関連の記述の分析
2.日本の歴史教科書を中国語と韓国語に翻訳し、外務省と中韓大使館のHPに掲載
asahi.com
中韓の歴史教科書を外務省研究へ 日本関連の記述
実は、この動きを扱うことが本題ではありませんでして・・・。
(だいたいが日中韓の教科書問題という扱い?)
今回は、この「翻訳」にスポットを当ててみようか、と。
著作権のことをご存知の方は、著作物を翻訳することは著作(権)者に無断でできない、ということもご存知ですよね?無断で翻訳してしまうと、著作(権)者の「翻訳権」の侵害になってしまうからです。
日本の教科書は、ご承知のとおり、「検定」教科書です。したがって、文部省著作教科書を除き、国に著作権はありません。また、歴史教科書の中には文部省著作教科書はありません。
そうなると、著作物を翻訳するには、教科書の本文を執筆した著作者(当該著作者が著作権を譲渡している場合には、譲渡を受けた者)の許諾を得なければならないことになります。
歴史教科書の著作者って、確か何人もいたような・・・。
それに、色々な考えから、国に批判的な学者さんもいるでしょうし、許諾を受けられないということも考えられますし。
・・・本当に大丈夫なのでしょうか?
まぁ、1.については、内々で翻訳する分には42条の適用があるでしょうし、公表するとすれば記述内容を論評する内容になっているでしょうから、この場合には32条1項が適用されるでしょうからいいんですが。
・・・まさか、2.を行うためだけに著作権法改正なんてしないでしょうねぇ(笑)
世間さまとは別の観点から、私は今後の進展が楽しみです。
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文部科学省HPをチェックしたら、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会の議事録が更新されていて、一番肝心の「6.議事内容」が掲載されていました。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/05033001.htm
分析等は後ほど。
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Where is a limit?さんのブログを読んでいましたら、日々適当なBLOG 著作権云々編さん経由で、世耕正成議員のブログが紹介されていました。
日々適当なBLOG 著作権云々編さんは、この世耕議員のブログを「期待大なブログ発見!!!」とお書きですが、ぼくにとっては、世耕議員のブログ(残念ながらメンテ中で午前9時まで見れませんでしたが)も確かに「期待大」ではありますが、日々適当なBLOG 著作権云々編さんも、とっても期待大でして、これから日々読ませていただきます。
いやぁ、今朝はいろいろと発見が多くてうれしいです。
4/28の法制小委も期待大だったらいいんですけど。
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Copy & Copyrightさんのブログを読んでいたら、あの謎工さんがブログを復活したとのこと。
お〜!ついに!!
ということで早速チェックしまして、ブックマークに入れました。
いやぁ、この1カ月弱、待ちに待っておりました。
この強力ブログの復活、著作権行政ウォッチャーにとっては大変心強いものです。
謎工さん、よろしくお願いします!
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4/12の記事で紹介しました文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第3回)の傍聴申込みですが、本日午前9時半から受付開始です。
この傍聴、プラチナチケット並みの競争率ですので、9時半の時報と同時に送信するくらいの意気込みでないと「すでに締め切りました」となってしまう可能性が高いです。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/kaisai/05041101.htm
で、詳細ご確認ください。
なお、今回の議題は、前回時間切れにおわった権利制限関係の要望事項のヒアリングの続きと私的録音録画補償金制度の見直しの2本です。
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4/8に「4/6衆議院文部科学委員会」という記事を書き込み、川内博史議員の質疑を紹介しました。
4/6衆議院文部科学委員会(当blogより)
この質疑があった4/6の衆議院文部科学委員会の議事録が、衆議院ウェブサイトにアップされていましたので、正確な発言内容等をご確認ください。
4/6衆議院文部科学委員会(衆議院ウェブサイトより)
真ん中より少し前あたりにございますので・・・。
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シンポジウム「今なぜ文字・活字文化の法律なのか」の続きです。
例によって発言の正確さは保証しませんから、細かい揚げ足取りなんかには使わないでくださいね。
(もっと正確なのは後日読売新聞やYomiuri Onlineの「21世紀活字文化プロジェクト」のページなんかに掲載されるでしょうから、そちらをご参照ください。)
○ パネルディスカッション「今なぜ文字・活字文化の法律なのか」(承前)
児玉:出版業界から何か要望は?
小峰:この法案によってこの10年の施策が生かされた感じがした。子どもの本の議員連盟との連携も進んでいる。国の施策では、文化審議会の平成16年の答申「これからの時代に求められる国語力について」に期待している。
これまでの施策によって、子どもの読書環境が活発になってきた。今度の振興法はすべての国民が対象となっている。社会全体への取り組みはこれからである。
公共図書館の予算削減は、出版業界にとっても読者にとっても深刻な影響があるので、公共図書館や学校図書館の整備が求められている。
「施策の展開」については、この10年に必要な施策が並んでいる。法律の実体化のためには、この「施策の展開」のところを実体化できるかがポイントとなると思う。
学校図書館に関する要望については、教育現場の方の要望と捉えている。学校図書館整備5ヵ年計画が平成18年で終了するので、平成19年に向けて、次は高校の学校図書館も入れた施策が求められる。また、学校図書館法改正時の附帯決議を実現していただきたい。
すべての自治体に公共図書館の設置をがんばっていただきたい。3,200ある自治体のうち、設置自治体が1,800もない状態である。設置基準の改革も進めていただきたい。また、読書に関する専門職員の育成も行っていただきたい。
この法案は、活字文化振興のための重要な道しるべとなるものである。国会会期中の成立に向け、エールを送りたい。
児玉:気になるのは学校図書館整備費予算のことで、交付税予算になっているので図書館の整備に使われていない割合がかなりのパーセントであると聞いているが。
河村:日本の予算の組み立て方に問題がある。試算では学校ごとに算定を行っており、年間150億円を組んで都道府県に出している。そして都道府県段階では首長に任せることになっている。地方分権の時代ですから。これが政策官庁としては問題となっている。
町長や市長なんかが熱いところはこの予算以上が支出されている。したがって、省に数字が上がってくるときは、数字が合っている。ところが、「未来議連」で具体的に各自治体に尋ねると、自治体によって格差が出ている。これをきちっとやらないといけないと思っている。このことを各地方でも言っていただかないといけない。
児玉:図書館の存在を知らないところもあるだろうから、リーダーシップを取る人の見識によることになる。
司書教諭を増やす方策は?
肥田:学校図書館を充実させるには、人と本が必要。ところが、人はほとんどが兼任。授業を持って、終了後に図書館へ駆け込むという状態で、過酷な状態である。何としても専任とすることが必要。
「学校司書」という文言を入れたかったが、法律で定められている名称ではないので「専門職員」としている。こういう人の配置はぜひ進めなければならない。
児玉:高学歴の人のモラルの低下の状況に今回の法案がもたらす影響は?
鈴木:教育基本法の改正の問題を抱えている。と言っても、復古調のものを作る気は無い。我々の目指すイメージは、豊かで平和な民主主義国家である。私はプロジェクトリーダーとして1回2時間の会議を50回程度行っている。文字・活字文化振興法は議員立法で、教育基本法改正は内閣から提出してもらう。現在はこの詰めの作業をしているが、この教育基本法改正により、教育振興基本計画を策定することになっている。この計画の中に、学校図書館、司書教諭、図書館の問題などを位置づけるよう、お互い進めていて、お約束させていただく。
児玉:この法案へのエールをお願いします。
松本:日本文藝家協会も日本ペンクラブも、この活動に敬意を表しています。理事会でもこの法案を説明させていただくつもり。
学術書の話を少し。学術書は中小だけでなく大手からも出されている。大手出版社も公共の役割を果たすために儲からないながらも学術書を出している。赤字覚悟で出している。この予算は大ベストセラーの売り上げを振り向けて出されている。図書館協会に調査結果を出していただいたが、その中で浅田次郎さんの『鉄道屋』が1年間で70万冊も借りられていることがわかった。このことは悪いことではないが、出版社がこの売り上げで学術書を出していることを忘れないでいただきたい。学術書は「売れる本」から出ていることをどうか忘れないでいただきたい。
児玉:何かございましたら。
小峰:学術書や専門書は、いわば「基礎研究」のようなもので、5年から10年かけなければならない。子どもの読書推進法は基本計画があるから動いている。その推進を期待したい。
児玉:決意表明を。
肥田:人が人らしく生きるためには読書は欠かせない。この法案の骨子案を透かしてみると「施策の展開」が見えてくる。この施策はみなさまで実施するもの、協力するもの。心の食料自給率を今問われているので、みなさまと一緒にがんばっていきたい。
河村:推進議連285名のお力を借りて進めていきたい。衆参の文部科学委員会・文教科学委員会で議論していただく。郵政民営化法案の動きで延長するかもしれないが、今国会の会期は6月19日までしかないので、超党派で全員賛成で短期間で上げてもらうことを両委員会の幹部に申し入れている。
公貸権や版面権も、積み残された問題として議論していきたい。この法案を表に出すことで進めていきたい。
[17:20 閉会]
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シンポジウム「今なぜ文字・活字文化の法律なのか」の続きです。
例によって発言の正確さは保証しませんから、細かい揚げ足取りなんかには使わないでくださいね。
(もっと正確なのは後日読売新聞やYomiuri Onlineの「21世紀活字文化プロジェクト」のページなんかに掲載されるでしょうから、そちらをご参照ください。)
○ パネルディスカッション「今なぜ文字・活字文化の法律なのか」(承前)
児玉:現状はどうか。
河村:ゆとり教育が学力低下を招いた、ということは果たして本当のことか?OECD調査結果ではずいぶん落ちたとみえる。これで日本の学力が落ちたか、と思うが、この調査の設問は、読解力を見ていて、単なる知識では対応できないものだった。
解答者の上位は昔と変わらず、下位層が増えているのが全体を下げている。詰め込みや偏差値教育の弊害ではないか。知・徳・体のほかに「食」育という、人間力を備えた教育を提唱しているが、本を読み、発信することが必要。テストの成績が悪いので見直してもそれで上がるのか?と言っている。
トップのフィンランドの教育担当の国会議員10名と議論をした。フィンランドの授業時間は日本とは変わらない。5月に視察に行くが。先生の質(大学院修士卒が条件)や、落ちこぼれをつくらない教育をしている。日本もこういう方向に行くことが必要だと思う。
「総合的学習の時間」がうまく活用されているのかを検証するのが大事だとわかってきた。富裕層かそうでないか、家庭の中身が「富裕」かどうかで格差が生まれてきた。東大生の親の平均給与が高いということもわかった。
まずレールであろうが、成果をあげる仕組みを考えるのがゆとり教育である。ただシリを叩くのがよいのではない。
児玉:フィンランドでは先生が修士号取得者。99パーセントが公立校なんだそうです。まさにおそるべし、フィンランド。
鈴木:補足的に言うと、今の子どもたちの方が能力が高いこともたくさんある。ITや音楽、芸術などの自己表現などがそうである。トータルの力で子どもをみなければならない。そうすると活字文化を推進することが必要である。環境教育法や文化芸術推進基本法など、色々と努力しているが、ポイントがつかめないのが現状である。
児玉:今後の具体的な方向についてお聞かせいただきたい。
河村:(「文字・活字文化振興法の施行に伴う施策の展開」にそって説明した後、)読むだけでなく書くことも大事にしよう、という思いも含まれている。
公立図書館も、小さな市町村では図書館が無い。これを整備する必要がある。今度は公立図書館の番である。この法案により、未設置自治体での公共図書館の計画的整備を進めたい。
学校教育では、「図書館科」を設け、教員の質を上げる。そして、司書教諭の専任化や小規模校への配置、国際子ども図書館とのネットワーク化、盲・ろう・養護学校図書室の整備を行いたい。また、NIEの位置づけを明確にしたい。
次に、出版事業の支援である。学術書の支援や再販制度維持、出版者の権利保護も真剣に考えなければならない。世界で日本語の翻訳書を出すことで、日本の本の紹介をしたい。文部科学省の予算にも設けている。ブックフェアなども開催したい。
これから法案化を進めるが、必要なものがあればご意見をお寄せいただきたい。法案化の参考にさせていただく。
鈴木:書く力を復活させたい。
児玉:この法案でどういうことが可能か?
肥田:人生のそれぞれのステージで読書ができる環境を整えようと思っている。
子どもをひざに乗せて絵本の読み聞かせをするところから始まるが、学年が上がっていくと本を読まなくなる。高校生の60%以上が本を読まない。
そうなったらなぜマズいのか。
大学は本を読むところである。それができなければ、大学の授業が成り立たない。就職しても、社会のテキストが読み取れなければ、コミュニケーションが取れなくなる。したがって、高校生の不読は大問題である。
学校教育の全過程に読書を入れる。教員養成課程にも入れる。学校図書館は地方であまりにも格差がある。無関心な校長のいる学校はひどい。
「読書はヒマがあればやる」のではなく「読まねばならない」に変換すべきである。認知症にも音読が効く。安藤忠雄先生は「家を造るのにはまず本棚を作れ」とおっしゃった。
お役所の方も民間の方も沢山来ていると思うが、この法案は、しっかりやるための第一歩と考えている。
児玉:「小説を読まない国に未来は無い」ということだろう。この法案に掛ける期待をどうぞ。
松本:民間のレンタルブックに貸与権が与えられ、形の上では施行されている。
しかし一方では公共図書館では6億冊もの本が貸し出されている。これは作家の経済的利益の侵害ではないか。日本以外の先進国では公貸権があり、作家にお金が支払われている。60年前のデンマークが最初で、その後次々と北欧諸国で生まれている。この制度には文化的な意味合いがあり、北欧では母国語で書かれたものを保護している。
オーストリアやイギリス、ドイツでも設けられ、カナダやイスラエル、そしてフランスでも最近設けられた。
我々は公貸権を切実に希望している。ペンクラブと文藝家協会は、日本図書館協会や文化審議会などにも話をしに行った。シンポジウムを開き、沢山の方々が来たが、話し合いの中で分かったのは、双方が深刻な状況にあるということである。このままではどうしようもないので、一緒になってPRしていこうという流れになっている。
先進国並みに図書館を整備する一方で、知的所有権でもある--英国図書館のパンフレットに「公貸権は知的所有権の一部である」とあった--公貸権を設けていただきたい。
[次項に続きます]
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文化庁の著作権関係の人事異動(4/1付け)
(官房審議官)
森口泰孝氏 → 辰野裕一氏(前文化庁文化財部長)
※ 森口氏は文部科学省大臣官房審議官(研究開発局担当)へ。
(著作権課著作物流通推進室室長補佐兼著作権電子取引専門官)
溝口浩和氏 → 木村哲規氏(前文化財部伝統文化課文化財保護企画室文化財情報活用計画専門官)
(国際課海賊版対策専門官)
穴沢一夫氏 → 田中健太郎氏(前金沢大国際交流課長)
(著作権課庶務・登録係長)
[森下元文氏](筆頭係員?) → 兼定孝氏(前芸術文化課地域文化振興室事業係長)
(著作権課法規係長)
森下平氏 → [鈴木宏幸氏](前文部科学省科学技術・学術局計画官付)(筆頭係員?)
(著作権課管理係長)
伊藤豊治氏 → 森下元文氏(前著作権課庶務・登録係)
※ 木村氏、兼定氏は著作権課OB。
木村氏:1994年6月-1997年3月:国際著作権室調査係長、1997年4月-9月:マルチメディア著作権室専門職員
兼定氏:1999年4月-2002年3月:庶務・登録係
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次は、シンポジウム「今なぜ文字・活字文化の法律なのか」です。
例によって発言の正確さは保証しませんから、細かい揚げ足取りなんかには使わないでくださいね。
(もっと正確なのは後日読売新聞やYomiuri Onlineの「21世紀活字文化プロジェクト」のページなんかに掲載されるでしょうから、そちらをご参照ください。)
○ パネルディスカッション「今なぜ文字・活字文化の法律なのか」
パネリスト:河村建夫(前文部科学大臣、衆議院議員)、小峰紀雄(日本書籍出版協会副理事長、小峰書店社長)、鈴木恒夫(活字文化議員連盟代表幹事、衆議院議員)、肥田美代子(活字文化議員連盟事務局長、衆議院議員)、松本侑子(作家、日本ペンクラブ理事・広報室長)
コーディネーター:児玉清(俳優)
児玉:読書しない人が50%以上いることや、OECD調査などの現状をどうお考えか?
鈴木:私は昭和38年に早稲田大学政治経済学部新聞学科を出て毎日新聞に入り、15年間記者をしてこの世界に入った。このように、書き言葉を中心に青春時代を過ごした者として、国語教育の重要さは念頭に置いている。最近では親が子を殺しても、子が親を殺しても、ベタ記事にしかならない。これは日本社会の乱れを示している。
経済市場原理主義、ジコチュー、大衆迎合・・・日本の文明文化の崩壊を目の当たりにしている。山本有三は30年前から教育の大事さを言ってきた。臨教審のゆとり教育の答申から20年、オウム事件の中心人物は東大などの難関大学を出た者だった。OECDで結果が出ると、ゆとり教育の見直しを言い始める・・・。軽薄な議論だ。
そんなときに何としても作り上げ、崩壊したものを建て直したい。
児玉:法案にかける熱い思いを。
肥田:子どもの本を書いていた30数年前から、子どもの本のスペースが1センチずつ小さくなっている。このことからとっくに本離れや活字離れが進んでいる。でも子どもは本が好き。だけど、本が無いから手が届かない状況になっているだけである。学校図書館は開かずの間で、親も本を読まず、学校でも勧めない。子どもの本離れは当然のこと。私は、子どもに手が届かないことが原因だと考える。
学校図書館整備5ヵ年計画が1992年に出て、学校図書館法の改正、国会決議、国際子ども図書館の設立、子どもの読書議員連盟の設立、推進議員連盟の設立と進んできた。「超党派」「政官民の協力」これが大事で、この10年は実りある10年だと思っている。
朝の読書運動は18,000校で行われ、地域の読み語りやブックスタートも行われ、この流れを大きなうねりにするか小さな流れにするかの正念場となっている。
児玉:現状をどう捉えているか。
松本:作家となって18年。これまで50冊以上本を出している。この法律は、書き言葉だけで生活する者としてとてもすばらしいと思う。感謝している。
出版界の現状は苦しいものとなっている。書店の倒産は1000件以上で、売り場の面積は変わらないが、身近なところの書店が無くなっている。
また、日本の文化・芸術・学術の出版社の経営も悪化している。出版物の売り上げも減少している。
一方で新古書店は都内の各駅にも増えている。読まれるのはいいが、書き手には何も入らないし、書店も大打撃となっている。読み手の人の運動もありがたいが、良質の本を生み出す力が失われている。
また、レンタルブック店がどんどん広まっている。そこで昨年、貸与権を認める法律ができたが、条件で折り合いがつかず、結局未払いのままスタートしている。
図書館の所蔵冊数は、ヨーロッパの水準に達していない。図書館の整備をしてほしいと思う。しかし、10年前に2億冊だった貸出件数が、今では6億冊となっている。このことは、あるいは出版業界に経済的損失を与えているのではないかと思う。
児玉:この法案への熱き思いを。
小峰:より高い日本語を高めるためには読書の質を高めることが必要。同時にメディアリテラシーの観点も出てきた。活字出版文化の基礎としているのは学術専門書や教養書や児童書などである。今は専門性の高い出版物ほど苦しい。これは活字出版文化の衰退を意味している。主要な原因の一つに、出版物が容易に複写されるという問題がある。現在、出版者の権利が規定されていない。したがって、出版者の権利の確立が必要と思う。また、再販制度の維持が必要である。活字出版、読書環境の整備の充実、図書館や学校図書館の整備が必要と考える。
[次項に続きます]
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今著作権情報センターのHPをみていたら、大山幸房先生の翻訳によるイギリス著作権法の和訳が掲載されていました。
http://www.cric.or.jp/gaikoku/england/england.html
これは色々使えそうですねぇ。ちなみに図書館関係の規定は37条にあります。
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文化庁のホームページに、「著作権者不明等の場合の裁定制度」のページが開設されました。
著作権者不明等の場合の裁定制度(文化庁ホームページより)
そして、「リンク」のページを開くと、例の著作権情報センターの「著作権者探し」のサイト先リンクが張られてあり、以下のページにつながります。
「著作権者を捜しています」(著作権情報センターホームページより)
※ 4/25開始のため、今アクセスしても「準備中」となっています。
あと、「過去の裁定実績」というページも設けられていて、とても興味深いです。
「過去の裁定実績」(文化庁ホームページより)
ぜひご一覧を。お勧めです。
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山崎正和氏による基調講演の続きです。
例によって発言の正確さは保証しませんから、細かい揚げ足取りなんかには使わないでくださいね。
(もっと正確なのは後日読売新聞やYomiuri Onlineの「21世紀活字文化プロジェクト」のページなんかに掲載されるでしょうから、そちらをご参照ください。)
(続く)
・この法案は、まことに時宜にそったものである。国家の教育にとって最も大事な法律と考える。
・国家が個人を教育した歴史はそんなに長いものではなく、百数十年の歴史でしかない。それ以前は、親や職場、寺子屋などで教育を受けていた。
・国家が国民に与える教育には、まったく異なった2つの要素がある。ひとつは「統治行為」で、警察や裁判所があるのと同じである。国民が文字を知らなかったら、よい政治をしたくてもその方法がなくなる。話にならない。もし言葉がバラバラなら、それは社会とは言えなくなる。「1+1=2」という単純な論理の共通性がなければ、社会は成立しない。したがって、最低限の良識を共有しなければならない。したがって、国家は国民に教育を強制できるのである。日本人なら日本語を覚えてくださいよ、そういうことで、義務教育・強制教育を施している。9年間という期間は時代とともに代わってくるし、その中身も大きな議論の種になっている。
・2つめは、国民一人ひとりが自己実現していくための援助である。
・日本語の文法を教えるのは義務教育だが、文学を教えるのは強制にはなじまない。こちらは、自由に個人に選択させながら、それを援助するという方法である。それがやがて回りまわって社会の得になる。優れた発明や芸術作品が生み出されるなどして。この2つめのものは、「サービス」である。
・この2つの要素の線をどこで引くかは問題である。近代化前の日本の教育では、食事前に手を洗うことを教えていた。そうしないと伝染病が流行り、国家の損失となるから、教育する方が安上がりなのである。ところが今や、義務教育に入れる必要はなさそうである。このように、義務の中身はずいぶん変わっていくが、絶対に変わらないのは日本語である。
・国語が成立していない国、例えばアフリカでは何百もの言語があり、インドでは何十もの言語があるが、それらの国の政治のあり方としては難しいものとなっている。したがって、国家は国民にきちんとした日本語を教える権利があり、国民には教わる義務があるのである。
・言葉の本質は「書き言葉」である。話し言葉を育てると書き言葉になるとか、話し言葉を乾燥させると書き言葉になるという意見もあるが、そうではない。
・話し言葉は、話すことで「効果」を与えるために存在する。しかし、もっと効果的なのは、なぐったり、何かを差し出すことである。アントニーがシーザーの死骸を見せたら聴衆が興奮したように、モノを見せるのが一番効果的である。効果が最も優れているのは、しぐさや表情やモノである。
・書き言葉は、自分の気持ちをきちんと組み立てて整理し、相手の解釈に委ねる。そして誤解があれば、書き手が責任を負う。
・民主主義は、民衆を政治家が操作するのではない。手法としてはよいが、全体としてそうされては困る。自分の考えを提示し、じっくり考えてもらって解釈させるのがよい。
・したがって、書き言葉を国民に身につけてもらうことを強制するのは当然のことである。読まないのは読まなくていいような教育をするからそうなるのである。戦後の作文教育は、「何でもいいから思ったことを自由に書きなさい」と教えた。ところが子どもは、「モノの思い方」を知らない。思うためには「道具」が必要である。これが「言葉」である。同じ風景をみて、「夕暮れ」と表現するか「たそがれ」と表現し分けるには、「夕暮れ」「たそがれ」が違うことを知ることが大事である。すなわち、道具を使ってモノを感じるようになるのである。
・最初は強制になる。道具を与えないで野球をさせてはケガをする。強制するのは国民の利益になる。人生の大部分の技術は、強制によって得るものである。楽しくなるには時間がかかる。音楽や野球も、楽しくなるのは時間がかかる。まして日本語おいてをやである。
・日本は考え方の多様性について寛容である。宗教にもそうである。もはやイデオロギーの時代は過ぎた。国民は自分の物差しで計る。すると多様な文化がある。多様な国民を統合するのは何か。宗教やイデオロギーという国もあろうが、日本はそうではない。言葉である。
・そう考えたとき、この法律は時宜にかなったというよりおそらく遅きに失した感がある。超党派で決めていただいたのはありがたいことである。(以上)
[パネルディスカッションに続きます]
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次は、山崎正和氏による基調講演です。
例によって発言の正確さは保証しませんから、細かい揚げ足取りなんかには使わないでくださいね。
(もっと正確なのは後日読売新聞やYomiuri Onlineの「21世紀活字文化プロジェクト」のページなんかに掲載されるでしょうから、そちらをご参照ください。)
○基調講演「活字文化と民主主義」 山崎正和(劇作家、東亜大学学長)
・シェイクスピアの戯曲の中で唯一、「ジュリアス・シーザー」が政治、民衆の政治をテーマとした。シーザー暗殺後、山場に入り、市民を集めて演説会が行われる。ブルータスとアントニーが演説をする。大衆に訴える話言葉としては世界的に傑作だと思っている。この演説は非常に有名なものである。
・この演説は、本質は書き言葉であるが、舞台では話し言葉であるかのように書いている。ここでシェイクスピアは、話し言葉の怖さを例証してみたのである。
・ブルータスは、自分がどんなにシーザーを愛しているのかを演説した。そして、独裁者になったから殺した、私も独裁者になったら殺してくれ、と言うと、群集は「そうだそうだ」とはやし立てた。
・次のアントニーの演説も名演説。私はシーザーをかばうつもりも指摘するつもりもない。しかし考えてみてくれ、シーザーはこれだけ我々によいことをしてくれた、というと、群集は「そうだそうだ」と興奮する。そして最後に、「これを見てくれ。この傷はブルータス!」と、シーザーの死骸を見せながら言うと、群集は「ブルータスは人殺し!」と叫ぶ。そしてシーザーの遺書を見せ、「遺産は市民のものになる」と言う。すると群集は、「ブルータスを殺してしまえ」・・・となって、おしまいである。
・ここで示されていることは、人々の感情を煽動する政治である。人々にじっくり考えさせずに興奮させ、賛同を求める、少しも余裕を与えずに・・・。そして最後には、言葉ではない。それを見せると興奮する。
・こういう政治的技法は時には必要と私も思う。民主主義の政治においては避け難い。ただ、唯一の方法として傾くとどうなるかを示したのである。
・恐ろしいファシズムのリーダーであるヒトラーは、ラジオで絶叫して興奮させた。今聞くとどうということもないが、ラジオというメディアが目新しかったことと、当時の社会情勢のもとにおけば、興奮したのだろうと思う。
・リンカーン大統領のゲティスバーグの演説は、実は短いものである。あの文章は、書き言葉で書き、それを覚えて演説したものである。政治的リーダーの演説は慎重に書かれる。専門家によって書かれ、大統領が読む。これは書き言葉で後世に残る。のみならず、受け取り手の心にも大きな変化を起こさせる。
・話し言葉は1対1のやりとりで、聞き手を1人にしない。その場で賛同を求め、意思形成を行わせる。これが話し言葉による民主主義であり、しばしばポピュリズム(民衆煽動主義)に陥りがちで、ファシズムにもなる。
・書き言葉はそうではない。書き言葉にするためには順序、段落を考え、どんな筋道で進めるかの意識に半分以上移っている。
・これが民主主義とポピュリズムを分けるものである。いったん1人にする、考える時間を与える、これが民主主義である。書き言葉は読み返して批評できる。読み返してみると8割賛成だが2割はどうだか、ということもわかるし読んでみると雑駁だということもわかる。これが本当の民主主義である。したがって、書き言葉が民主主義の根底であると考える。
(この項続きます)
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またまた続きです。
今回は、シンポジウムの基調講演までの概要をお知らせします。
例によって発言の正確さは保証しませんから、細かい揚げ足取りなんかには使わないでくださいね。
(もっと正確なのは後日読売新聞やYomiuri Onlineの「21世紀活字文化プロジェクト」のページなんかに掲載されるでしょうから、そちらをご参照ください。)
○法案趣旨説明 河村 建夫(前文部科学大臣、衆議院議員)
・ このシンポジウムは、広く国民への理解を広めるために開いた。これまで寄せられた意見でも「国民運動でもよいのでは?」というものがあったので、このためにも説明しなければならないと思った。
・ これまで「子どもの読書活動の推進に関する法律」や「文化芸術振興基本法」などの類似法があり、名前をどうするかで苦労した。また、これらの法律でも活字文化振興の内容が盛り込まれているため、これらの法律と重複しない、これらの法律では保護できない内容として、文字・活字文化の基盤整備を行うということを目的とした。
・ また、これに類する法律についても法制局等でお調べいただいたが、どうもないようである。逆に言うと、日本の文字・活字文化の振興について、国際社会にアピールできることにもなる。
・ それと、子どもの読書離れを食い止めることへのアピールにもなり、また、読書離れに関心が集まり、歯止めにもなるのではないかと評価している。
・OECDの2003年調査で子どもの学力が2000年よりも落ちた。順位だけでなく、OECDの平均にまで落ち込んでいる。そして、思考力についての指摘がなされている。このため、活字文化の振興が必要となる。
・考えるのは日本語の豊かさである。日本語で熟知するためには、書籍・雑誌・新聞などの文字・活字にしっかり触れることが大事であり、享受する機会を与えなければならない。
・最近では英語力を高めるべきという意見もあるが、その根底には日本語がある。
・出版・言論の自由を前提として出版支援を考えている。専門書の出版が困難になっているため、具体的に支援可能なものを文科省に知恵を出させている。
・文字・活字文化振興法の制定とともに個別法の改正も必要となる。また、財政面の裏づけについても関係省庁を叱咤激励している。
○ 来賓あいさつ 河合隼雄・文化庁長官
・今は文字・活字文化が当然のことではなくなっている。文字・活字文化について、もう一度考え直さなければならない。ケルト文明は自然との豊かな関係があったが文字はなかった。日本は自然との深い関係も持ちながら文字も持っていた。それが文明から映像が出てきたため、文字がわからなくなってきている。映像は「わかった気にさせる」ものなので、文字に帰ってゆっくり考えてみよう、ということだ。朝の10分間の読書も効果があったと思う。
(次回は基調講演の様子を・・・)
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文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第3回)が以下の日程にて開かれます。
例のごとく一般傍聴枠は20席しか用意されていませんので、お早めにお申込みを!(かくいう私、第2回会議の申込みを忘れてしまって傍聴できず・・・)
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第3回)の開催について(文部科学省HPから)
なお、傍聴申込み開始日時は、2005年4月19日午前9時30分です。
当日の議事予定は、以下のとおり。
1 日時 平成17年4月28日(木曜日)9時30分~13時
2 場所 経済産業省別館11階 1111号会議室〔東京都千代田区霞が関1-3-1〕
3 議事
(1) 権利制限の見直し[2](要望者等ヒアリング・質疑応答)
(2) 私的録音録画補償金の見直し[1](要望者等ヒアリング・質疑応答)
(3) その他
あれ?
権利制限の見直しのヒアリングもあるんですね。てっきり私的録音録画補償金の見直しだけだと思っていましたけど・・・。
今回はパスしようかと思っていましたが、権利者団体が出てくるかもしれませんから、やっぱり申し込むことにします。
取り急ぎ・・・。
※今回の開催のお知らせは、おなじみzfylさんのウェブログで知りました。zfylさん、いつもありがとうございます!
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またまた続きです。
もう一つ気になったことは、この振興法の内容からすると、パネルディスカッションの壇上には公共図書館や学校図書館の関係者がいなければならないはずですが、壇上にいるのは議連の先生方と書協の副理事長さんと、公貸権一筋のペンクラブ広報室長さん・・・。コーディネータの児玉清さんが「ディスカバー図書館」つながりで図書館関係者ってことだったりして(笑)
児玉さんから「この法案にエールを」という質問が議員以外の両者になされましたが、そういう質問は図書館関係者にこそ向けられるべきものですし・・・。
議連の先生方には図書館関係者のことなんて眼中にないんでしょうか?
それとも図書館界の影響力の低さを物語るのでしょうか??
いち図書館員として悲しむべき状況でした。
日図協さんや学図協さん、もう少しがんばってくださいね~!(と自戒を込めてエールを送りますです・・・)
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続きです。
このシンポジウムでは、以下の資料が配られていました。
・シンポジウムの次第書き
・活字文化議員連盟役員名簿
・文字・活字文化振興法案(骨子案)
・文字・活字文化振興法の施行に伴う施策の展開
・1枚両面刷の資料(OECDの調査概要、一ヶ月の読書量を示す表、朝の読書活動に取り組む学校の割合の表など・・・)
この中で、法案の骨子案と「施策の展開」は、4/1付けの読売に出ています。
また、肥田美代子議員のウェブサイトにも出ています。
・文字・活字文化振興法案(骨子案)
・文字・活字文化振興法の施行に伴う施策の展開
これらの資料は、3/31の活字文化議員連盟の総会で配布された資料とのことです。
ところが、このシンポジウムで配られた資料と、ただ一点だけ異なる箇所が!
それは、「文字・活字文化振興法の施行に伴う施策の展開」の「③ 出版活動への支援」の上から3つ目の項目です。
3/31提出の資料では、「・版面権の創設(出版者の固有の権利)」となっていますが・・・。
この日の配布資料では、「・著作者及び出版者の権利保護の充実」となっています。
あれ?4月1日から4月11日までの11日間のあいだに、「著作者」の権利保護の充実、すなわち公貸権制度が”もぐりこんだ”のでしょうか・・・??
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4/10の記事で紹介させていただきました「文字・活字文化振興法」シンポジウムに昨日行ってまいりました。
読売新聞の本日(4/12)付け朝刊33面にも記事が掲載されていました(他の主要紙には掲載なし)。
Yomiuri Onlineの記事
このシンポ、山崎正和氏の「活字文化と民主主義」という基調講演もとてもすばらしかった(「国家は日本語を教える権利があり、国民は日本語を教わる義務がある」というくだりには少しゾッとはしましたが、書き言葉と話し言葉の違い、書き言葉によって政治をしなければならないという主張にはうなずけました。まるで山崎氏のエッセイを読んでいるような完成度の高さに、さすがは劇作家!と思いました)ですし、後半のシンポジウムの内容もとてもよかったのですが・・・ひとりだけ異端児(?)がいらっしゃったのが残念。
それは、作家であり(18年間作家をなされているとか)、かの日本ペンクラブ広報室長であります、松本侑子氏です。松本氏はひたすら「公共貸与権」の創設を訴えかけるばかりで、この法案のことについては一言も触れていませんでした。
しかも・・・「コミックレンタルショップがどんどん増えてます」「先進国では公貸権を導入しています。現在では30ヶ国が導入しています」など、「ホンマかいな?」と思われるコメントを連発。
コミックレンタルショップはどんどん増えるどころか、昨年12月31日には大手レンタルチェーン店が閉店しているんですけど・・・。
先進国でもアメリカやイタリア、スペインなんかでは公貸権は導入していませんけど。また、いくら多く見積もっても20数カ国しか公貸権は導入されていませんよ。カナダやイスラエルなんかは法制度にすらなっていませんよ。イスラエルやニュージーランドでは予算が足りない足りないって状態らしいですけど・・・。
あと、「公立図書館貸出実態調査」の結果を引いて、「鉄道屋」が1年間で70万冊も借りているなんてことをおっしゃっていましたけど、あの「図書館提供率」が本当に貸出し冊数の実態を示しているのかはけっこう怪しいってことになっていたんじゃなかったでしたっけ?
それに、図書館で借りる人が必ずしも買う人と一致するとはいえないってことは、ご存知ですよね?
あと、「日本図書館協会さんにお調べいただいた調査の結果」とかおっしゃっていましたけれども、あれは日本書籍出版協会と日本図書館協会の共同調査で、両当事者が一緒に調査をしたということがあの調査の成果なんじゃなかったんですか?
それから、日本推理作家協会は、公貸権の導入に否定的なんじゃなかったでしたっけ?あたかも作家がすべて公貸権の導入を希望しているようなニュアンスで主張をするのはどうなんでしょうか。
日本推理作家協会が文化審議会著作権分科会への法改正要望
※このpdfファイルの35ページ目(項目(82))にあります。
この中で「公貸権の導入に当たって、国や自治体に補償金等の財源を求めるものは、金額的にあまり実効があがらぬ恐れがあるほか、手続き的にも繁雑な作業が予想される。それよりは、貸出実績データにしかるべき利用率を掛け合わせ、算出された公貸権料を著作権者の所得税の控除対象にする、という方式がより実務的と思われる」と述べています。
読売新聞がこのシンポの紹介記事に公貸権のことを一言も触れていないのもわかるような気がします・・・。
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2005年4月10日付け朝日新聞朝刊の23面に、「入試問題 広がる著作権対策 旭川医大 提供、原則受験生のみ」という記事が載っていました。
asahi.comの記事
まぁ最近受験参考書や問題集への文芸作品の引用について色々とトラブルがあったり、三田誠広氏なんかが予備校団体などと色々と交渉をなされていることなんかが背景となっているんでしょうが、教育産業なんかで著作権対策が広まりつつあるらしいです。
まぁこのような動きはいいんでしょうが、ここで一つ気になる記述が・・・。
「一方、駿台予備学校では、札幌校などで新たな著作権対策を始めた。昨年度までは入試後の当日中に翌年の受験予定者が実際の問題を使って腕試しする企画があった。しかし、今年度からは実際の試験問題を使うのをやめて独自に作成した問題を使うことにした。/試験問題を参考書などに転載する場合は著作権者に確認しているが、入試当日だとそれに間に合わないのでやめることにしたという」
あれ?これって事後に補償金を払えば大丈夫なんじゃなかったでしたっけ?
それか、「腕試し」だからダメとか??模試だったらいいんでしょうか。ううむ・・・。(著作権法36条2項に該当するような気が・・・)
[参考]著作権法36条
(試験問題としての複製等)
第三十六条 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
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4/6に開かれた衆議院文部科学委員会で、「エンタメ議連」でおなじみの民主党の川内博史議員が著作権関係のご質問をなされました。
以下ではその要点を書きます。(内容の正確性は一切保証しませんので・・・)
下では触れていませんが、中野清議員(自民)も「そうだそうだ!」と、「援軍」(川内議員による)になっていました。午後1時の休憩直前の15分あまりの質疑ですので、お時間のある方は一度ごらんください。
川内博史議員の質疑(衆議院インターネット審議中継より)
(音楽レコード還流防止措置の運用状況について)
川内議員:運用状況如何。
加茂川文化庁次長:国内からの申請は8件、国外からの申請はゼロ件と承知している。
川内議員:税関の方は?
青山財務相官房審議官:8件受理した。そのうち1件はCDとカセットである。差止め申立て者は国内の権利者。税関としては申立てがあったらきちんと対応できる体制になっている。今後とも文化庁と相談しつつ行ってまいりたい。
(貸与権実施に係る交渉について)
川内議員:貸与権の実施に係る交渉が難航していると聞いている。現状と今後の見通し如何。
加茂川次長:当事者間での交渉に結論が出ていないと聞いている。速やかに進むよう支援してまいりたい。
(JASRACの権利行使のあり方について)
川内議員:JASRACの権利行使がジャス喫茶やライブハウスからの音楽文化の発信を阻害する方法でなされているようだ。ジャズ喫茶等で音楽が使われていることをJASRACが知ると、そこに潜入捜査員をもぐりこませる。CIAのようなことを1~2年続け、その後ドカーンと10年分、500万円分の請求書が出される。「払えません・・・」と言うと放っとかれて次は600万。最後は裁判所ですが、裁判所では権利者として正当な権利行使をしているJASRACが勝ちますが・・・。
こういうJASRACのやり方は「文化の発展」(著作権法1条)を潰すようなものではないか。法の趣旨にもとるのではないか。
JASRACのこのような巨額の請求のあり方についての見解をお聞かせねがいたい。
加茂川次長:使用料の額、徴収方法については、十分丁寧に説明をしたうえで、相当な方法で行われるべきものと考える。
川内議員:JASRACに泣かされている人は多い。
著作権等管理事業法によれば、ジャズ喫茶等で利用者団体を作ればJASRACと交渉できる、とある。そこでこの利用者団体の設立に動いているが、JASRACに「利用者団体を作りたいから、JASRACで把握している店舗名を教えてください」と言っても「教えられない」と言われた。
JASRACは団体交渉より各個撃破がよいということなんだろうが、日本の音楽文化の発展にとってはJASRACのこのような態度はよくないと思う。JASRACが把握している店舗情報は使用料を徴収するために把握しているのだし、我々もJASRACに使用料を支払うために情報収集をしているのだから、目的は一致しているはず。個人情報保護法にも抵触しないと思う。建設的に音楽文化を発展させるため、利用者団体を作りたいと思う。
JASRACは当事者と使用料規程を締結しているというが、ジャズ喫茶やライブハウスの団体にはまったく話がない。喫茶店が年間6000円なのにジャズ喫茶などは月4万円もとられるが、この額はジャズ喫茶やライブハウスの人じゃなく喫茶店のオヤジが決めているものだ。
加茂川次長:協会も色々な努力をしている。文化庁としても、紛争を生じないように申し述べている。今回の陳情をきっかけとして、JASRACの方でも今年4月から「ヘルプデスク」を設け、広報担当を置くなど形だけは整えている。
川内議員:この場ではおっしゃりにくいとは思うが、くしくも「形だけは」とおっしゃった。
JASRACには泣かされている実態があることをご存知でしょう。ダンス団体と今JASRACは交渉しているが、ジャズ喫茶やライブハウスの交渉もお手伝いしたい。
文化庁としても、個別のことにはお答えにくいだろうが、「できるかぎり協力したい」くらいは色つけてくださいよ。
加茂川次長:JASRACは著作権者の立場から本来の責務を実行しており、円滑な徴収を実現する上でできる限りの協力をしたい。
(障害者関係著作権法改正の状況)
川内議員:厚労省から要望が出ている事項について、どのように取り組まれているのか。
加茂川次長:法制小委で検討中。先日の会議でも説明いただき、意見交換した。この検討の結果をお待ちいただきたい。
【2005.4.18追記】衆議院ウェブサイトに以上の質疑を収録した議事録がアップされていました。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009616220050406008.htm
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前回では関係資料を先に提示しましたので、今回はその解説などをいたします。
法制問題小委員会の第1回会議において今期の小委員会の審議スケジュールが公表されたわけですが(今回の配布資料の中の「参考資料2」と同じ)、その中で、権利制限の見直しについての検討は、今回(3/30)を入れてあと2回しかなされません。
そして、関係者からのヒアリングは、今回しかありません。
そういう意味では、権利制限の要望をしている関係者としては、ある意味今回は「正念場」となります。
そして、その「正念場」に図書館界の期待を一手に集めて登場するのが、文化審議会著作権分科会の委員でもあり、日本図書館協会常務理事でもある、常世田良氏です。
常世田氏に与えられた時間(それは他のヒアリング対象者にも共通ですが)は、最初のプレゼンの時間がたった5分、そして、その後の質疑応答の時間として15分、合計20分しか与えられていませんでした。その中でどんな議論が行われていたのかは、残念ながらわかりません。傍聴申込みが間に合わなかったからです。
ただ、聞くところによりますと、この会議では主に特許・薬事関係の権利制限について議論があったとのことで、図書館関係ではあまり議論がなかったとか。しかし、予想されていたことですが、あの里中満智子委員が、何かと常世田氏に議論を吹っかけていたとか。
もともと「学識経験者中心の中立的な場」として昨年8月から再構成されたはずの法制問題小委員会に、マンガジャパン代表でもあり、かつて『コピライト』誌に「貸与権がもてない苦しみ」なる巻頭言を発表したことでも知られる、バリバリの権利者側代表である里中氏が入ったことは、当初から奇異な感じがするとともに、イヤな予感がしていたのですが、まさにこの予感が的中した瞬間でした。
法制問題小委員会の再構成のとばっちりを受けて、図書館側を代表して委員の一員となられていた常世田氏が、「団体代表だから」という理由(らしい)で委員から外されたのとは好対照ではないですか。
里中氏は、昨年の法制問題小委員会には一度も出席しなかったので、そんなに印象がなかったのですが、いざ出席したら早速権利者側代表としての行動を開始したというわけです。そういう意味では、すでに映画側代表としての発言を事あるごとに繰り広げていた浜野氏にもひけをとらないと思います(思い出しますよ・・・浜野氏が映画著作物の保護期間を死後起算にすることを執拗に主張して、当時の分科会長であった齋藤博先生にたしなめられていたことを・・・)。
里中氏はある意味三田誠広氏よりも「過激」ですから、タチが悪いですよねぇ〜。三田氏は障害者の読書権に理解があるなど、権利者ゴリゴリではない一面もお持ちですが、里中氏はかつてマンガジャパン代表として、図書館にマンガを置くことに反対し、マンガを置くことについて「展示権」類似の権利を創設するよう主張したという「前科」がありますし・・・。
今後の動向を注意深く見守る必要がありそうです。
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そういえば、2005年4月1日付けの文部科学省の人事異動で、あの森口泰孝文化庁長官官房審議官が異動になりました。謎工さんがお聞きになったら大喜びになる情報なのですが・・・。
※ 後任が誰かは主要6紙には掲載されていませんでした。また、ウェブ上に文科省の人事異動情報自体が見当たりませんでした・・・
謎工さんのブログが更新休止になって、とても残念。再開を心からお待ちしておりま〜す!!
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