【小ネタ】米農務省報告書の仮訳が出ましたが・・・
米国農務省 日本向け牛肉輸出証明プログラムに関する調査結果・対策報告書(仮訳)
http://www.maff.go.jp/www/press/cont2/20060303press_1b.html
これ、許諾とってるんですかね。
日本国政府の著作権意識が試されます(w
※政府の報告書にも著作権の保護が及びます(竜渓書舎事件判決)し、この行為については権利制限の対象とは思えません。米著作権法では連邦政府の著作物は著作権の保護を受けないこととなっています(米著作権法105条)が、当時の下院報告書によれば、この扱いは米国内のみであり、外国の場合には及ばないこととされています。
なので、この報告書を翻訳し、ネットで流すためには、翻訳権、複製権及び公衆送信権に係る許諾をアメリカ合衆国政府から得なければはずなのですが・・・
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Comments
>これ、許諾とってるんですかね。
日本がアメリカ政府の不始末について調査を求めてきて、これに対する報告なのだから、著作権うんぬん以前に、翻訳の許諾を与えているのが常識だと思うが。翻訳についてアメリカ政府が許諾拒否をした場合、(日本語を母国語とする)日本国民に対して不誠実な対応をしたとして、外交問題に発展するよ。そんなリスクを冒してまで、許諾拒否をするかなあ~
著作権の許諾が、事後許諾でもOKなのは、知ってるよねえ?許諾手続が法令で細かく決まっていないことも。
つか、図書館関係のブロガーの多くの方(みんなと言うわけでないけど)って、著作物利用の許諾について勘違いしているのでは?許諾って結局、力関係だと思うんだよねえ。放送・レコード業界などのプロの著作権業界では当たり前だが。強いものに対しては、許諾条件についてお伺いを立てるけど、逆に弱いものに対しては平気で許諾料を高くするんだよねえ。
図書館の人って、やっぱ交渉が下手だと思うよ。ゼンリンの地図のコピーサービスの騒動なんて、その典型的な例だが。
「地図の著作物の単位は、見開きか一冊か?」
くだらない議論だよねえ(笑)。図書館の人はどうも、客観的な基準をどこかで決めていないか、存在しないかを調べているようだが、そんなのないっちゅうに。
著作物をどのようにして売るかと言うのは、著作権者と利用者の交渉次第で、どうにでもなるんだよ。著作権者になめられれば、料金が高くなるのは、世間の常識。著作物の料金なんて、著作権者の気持ち次第なんだよ。
普段の買い物で、レタス1個の値段をどう決めるかと同じことだ。たかびーなスーパーが1万円にして、客が怒って別のスーパーに行ってしまうってことになるよね。だからレタスが1個1万円で売られることは(普通は)ない。
ゼンリンの地図もしかり。なぜ国会図書館では一冊の半分までコピーできる一方で、公立図書館にはゼンリンから「コピーできるのは、見開き半分までです」という通知が来るのか?
それは、ゼンリンが国会図書館に対しては譲歩して(許諾をしている・日本図書館協会「図書館サービスと著作権」)、公立図書館をチャライと思っているからなんだよねえ。図書館は、著作権法31条で、図書館のコピーは一著作物の一部分までコピーできるという「特権」(実は、法律的にはたまたまラッキーな状態にすぎないのだが)に依存して、「営利を目的としている企業とは違う」と勘違いして、交渉しようという発想はないようだが。
冒頭の「地図の著作物の単位は、見開きか一冊か?」という議論は、その現われだと思うよ。
交渉能力の高さは、独法化や指定管理者制度という話題で分かってきそうだが…
Posted by: しろうとさん | March 05, 2006 at 11:03 AM
> しろうとさん さん
誰も、無断でやっているという主張はしてないんですが・・・
別に許諾について勘違いしているつもりもないですよ。単に疑問に思ったっていうだけで。それに、当たり前のことばかり書いてご満悦っていうのは読んでいてかなりイタいですよ。
Posted by: gomame | March 06, 2006 at 12:34 AM