図書館関係ガイドラインが発効に
そういえば、今年から図書館関係のガイドラインが発効するんでしたっけ・・・。
著作権法第31条の運用に関する2つのガイドライン(日本図書館協会ウェブサイト)
http://www.jla.or.jp/fukusya/index.html
根拠規定もないのに「ガイドライン」による運用をして大丈夫なのかなぁ・・・図書館界のひとりとして不安に思う今日この頃です。「もし万が一どこかの著作権者からこのガイドラインの運用に関してクレームが出たときには、話合いのうえ解決したいと考えています。そのような場合は、速やかに日本図書館協会著作権委員会までご連絡ください。当事者協議会を構成する権利者側団体とも協力して、問題の解決に当たります。」って書いていますが、ビジュアル著作権協会みたいなところが出てきて訴訟沙汰にでもなったら・・・おおコワ。
まぁ、横浜市立図書館に対しても訴訟を起こせないヘタレな権利者ですから、大丈夫なのかもしれませんケド。
「図書館」カテゴリの記事
- 中山先生、「横浜方式」を正面から肯定です!(2007.10.14)
- 31条図書館の新規指定がありました。(平成19年5月21日官報掲載)(2007.06.11)
- 図書館と著作権に関する新刊案内(2007.06.11)
- まぁ当然でしょ【2/28読売社説】(2006.03.01)
- 自民党案の全貌【国会図書館の独法化問題】(2006.02.24)
「著作権」カテゴリの記事
- 中山先生、「横浜方式」を正面から肯定です!(2007.10.14)
- 31条図書館の新規指定がありました。(平成19年5月21日官報掲載)(2007.06.11)
- 図書館と著作権に関する新刊案内(2007.06.11)
- 三田さん、無断撮影はやめてくださいね。(2006.03.11)
- 【小ネタ】米農務省報告書の仮訳が出ましたが・・・(2006.03.05)
TrackBack
TrackBack URL for this entry:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/43339/7939096
Listed below are links to weblogs that reference 図書館関係ガイドラインが発効に:

Comments
著作権法31条って、文筆家の権利について、あたかも国が成田空港の敷地を確保するために、田畑を守ろうとする農民の土地を力ずくで奪い取るようなものだろ?
ほいでその代わり文筆家に、成田空港闘争で苦しんだ農民に支払った補償金や、地元の交通を便利にするために開通させた芝山鉄道みたいなものとして、公貸権料を渡しているんだよなあ?
Posted by: ニート兼文筆家 | February 18, 2006 at 10:35 PM
> ニート兼文筆家 さま
コメントありがとうございます。
お書きになっている見解は、日本文藝家協会の三田誠広氏あたりの言説をご参考になさっているようです。しかし残念ながら、最高裁の判決でも否定されている考え方です。
最高裁判所昭和38年12月25日大法廷判決(いわゆる「ミユージツク・サプライ事件最高裁判決」)をご参照ください。
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/A0C9AE03CB55CA8049256A8500316102?OPENDOCUMENT
一応ご参考までに関係箇所を抜粋します。
「(抜粋者注:旧著作権法第30条[現著作権法における「権利制限規定」に該当する規定]は、)著作権の性質に鑑み、著作物を広く利用させることが要請され、前記のような要件のもとにその要請に応じるため著作権の内容を規制したものであつて、憲法二九条二項にそうものであり、これに違反するものでないということができる。
右のような場合に、憲法の同条項により財産権の内容を公共の福祉に適合するように法律をもつて定めるときは、同条三項の正当補償をなすべき場合に当らない」
あと、公貸権制度は日本では実施されていませんので、念のため申し添えます。
Posted by: gomame | February 19, 2006 at 12:08 PM
>gomame殿
公貸権制度が日本にないこと、教えてくれてありがとです。
最高裁判決についてだけど、著作権法の権利制限規定が公共の福祉に沿うから、補償金を権利者にやらなくても憲法29条に違反しないってことを言っているだけで、成田空港の農民の土地のように、本来存在する財産権を公共の福祉のために、国が制限することを否定しているわけではないよねえ~
Posted by: ニート兼文筆家 | February 19, 2006 at 12:34 PM
> ニート兼文筆家 さま
再度のコメント、ありがとうございます。
この判決では「権利制限規定は、著作権(この場合は複製権)の及ぶ限界を定めたものであって、もともとあった権利を取り上げたものではない」ということを言っています。
したがって、著作権法31条は、「図書館が一定の条件を満たした上で行う複製行為」については、「そもそも著作権者の持つ複製権が及ばない」ということを規定しているのであり、「著作権者の持つ複製権が本来は及ぶところ、公共のために取り上げる」という規定ではないのです。
このことは、判決文が「その要請に応じるため著作権の内容を規制したものであつて、憲法二九条二項にそうものであ」ると書かれていることからも明白なことだと思います。
成田空港の農民は、強制収用により取り上げられた土地について、法律上所有権が制限されているわけではありません。このことは民法その他の関連法令を見ても明らかです。成田空港の農民は、法律上、その土地に所有権を行使できるところ、強制的に土地所有権を「譲渡」させられているのです。
したがって、31条のような権利制限規定のことを喩えるのに、土地収用制度をもってすることは、私は誤りではないかと思います。
Posted by: gomame | February 19, 2006 at 09:49 PM