親愛なる「正義の味方」さまへ
正義の味方 さま、コメントありがとうございます!
こんな昔の投稿にもかかわらず、コメントをくださってとても感謝してます。
文体や内容等を推察するに、以前ご投稿くださった「とおりすがり」さんと同一のお方でしょうか??ぶっきらぼうで図書館側に冷たいような文章なのですが、どこか図書館側を励ましているように感じられて、とても好感を覚えています。
私も多分、「役所や審議会」が、今回あのような検討結果を出したのも、図書館側の以上のような活動が足りないために、法改正の応援団が一人もいなかった、すなわち、「役所や審議会」に、「この法改正は必要ですよ」と働き掛けをする「(別の)役所」や国会議員がいなかった、というところに原因があると考えています。そして、こういう「(別の)役所」や国会議員がいなかったのは、図書館側が、これらの「(別の)役所」や国会議員に、その必要性を理解してもらえなかった(というか、理解してもらうような活動をしなかった)ということに原因があるのでは、とも考えています。
例えば今回法改正が適当とされた特許・薬事関係や障害者福祉関係の権利制限には、特許庁や厚生労働省という後ろ盾がありました。また、あれだけ政令指定されると言われたiPodについても、JEITAという強力な業界団体と経産省が後ろ盾にあったから、政令指定が行われなかったのではないかと考えます。
聴くところによりますと、議員立法の場合も含め、何かの制度を新たに法律でつくるためには、かなり強力な運動を行う必要があるのだとか。個人的にはかなり拙速に行われた印象のある附則4条の2の削除の際も、権利者側はかなりの運動を行ったように思えます。それに比べ、今回図書館側はほとんど運動らしい運動を行わずに法改正の要望を出したので、本来味方になってくれるはずの文科省も及び腰だったわけですし、味方になる議員なんて一人もいません。そりゃ、「役所や審議会」が図書館関係の法改正の要望をあのように軽く扱うのも何となくわかるような気がします。味方になってくれる役所や議員団がいれば、あのような報告書をつくったら「何だあの内容は」っていうクレームがつくので説明責任を果たさなければならないことになりますが、そういう存在がなければ、何食わぬ顔であんな報告書を書いても平気ですからね。
まぁ、いずれにしても、今までは役所当局や与党議員を敵扱いする体質であったと思われる図書館界も、こういう人たちを味方にするように運動方針を見直す時期になっているような気がします。
正義の味方さま(とおりすがりさま?)、もしよろしければ、またコメントをよろしくお願いいたします。
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Comments
はじめまして。
>今回図書館側はほとんど運動らしい運動を行わずに
>法改正の要望を出したので、
これでは、「図書館側は法改正を本気で考えていなかった」としか思えないのですが。「自分たちの意見が正しいので、法改正は必ず行われる」と思っていたのでしょうか。そのような状況であるのなら、法改正がされないと言って、政治家やお役所を責めるのはお門違いですね。
Posted by: マッキー | December 05, 2005 at 10:54 PM
もう一つ。以前の奴を蒸し返しますが。
>公的機関はグレーなことはできないんです。シロじゃないと。
>文化庁の人も役人さんなんだから、それくらいわかっている
>はずだと思ったんですが・・・。憲法にも書いてあると
>思うんですけどね。
とありますが、それではフェアユースの世の中になると、公的機関は困りますね。基本的にすべてがグレーゾーンになってしまう訳ですから。個人的には、著作権はあまり国が口を挟む物ではなく、基本的には当事者間で解決し、それでも解決できなかったら訴訟で決着をつける。訴訟に納得が行かなかったら議員を動かして法改正、と言うのが理想と思っておりますが、現実的には無理なんでしょうね。
Posted by: マッキー | December 05, 2005 at 10:58 PM
>「役所や審議会」が図書館関係の法改正の要望をあのように軽く扱うのも何となくわかるような気がします。
要望が軽いのではなく、図書館や図書館員の存在自体が社会では軽い…
Posted by: ななしでGO!GO! | December 11, 2005 at 07:40 PM
コメントありがとうございます。
> マッキー さま
(最初の投稿について)
あ、全然運動らしきものをやっていないわけではないようです。誤解を招くような表現をしてすみません。あくまでも「文科省や議員が味方になってくれるほどの強力な」運動をしなかった(というか、できなかった)ということです。
とは言っても、マッキーさん。
「中間まとめ」と「報告書案」をごらんいただければと思うのですが、委員も反対意見をいわず(むしろ賛成意見)、パブコメでもほとんど反対意見がない(権利者側らしき人の、それも根拠が明らかでない反対意見が散見されたのみ)にもかかわらず、改正に積極的と思われる内容の「中間報告」の内容が、突然「報告書案」では、改正見送りとなっているんですよ?
>「自分たちの意見が正しいので、法改正は必ず行われる」と思っていたのでしょうか。そのような状況であるのなら、法改正がされないと言って、政治家やお役所を責めるのはお門違いですね。
とおっしゃいますが、それはおかしくないですか?図書館側だけでなく、中間報告で現されていた当初の文化庁の方針も、委員の意見の大多数も、パブコメの意見の大多数も、「法改正が適当」という意思だったのに、それがよくわからない「力」なのか文化庁のきまぐれだか知りませんが、根拠が明確でないままに、法改正が葬り去られたわけです。それなのに、なぜ「お門違い」なのでしょうか?
おそらくマッキーさんはお役所側のお方なのでしょうが、その辺り明確にご説明いただければ幸いです。
Posted by: gomame | January 01, 2006 at 10:04 AM
> マッキーさま
(次のご投稿について)
> フェアユースの世の中になると、公的機関は困りますね。
とおっしゃりますが、そうではないと思います。
以前の投稿にも書きましたような「ガイドライン」が有効なのは、フェアユース的な、解釈に幅がある状況であってこそだと考えます。解釈に幅があるので、その解釈のあり方について当事者間で話し合って紛争を事前に防止できます。しかし、今度の図書館側の「ガイドライン」のようなものは、そもそも「ガイドライン」の元になる法律の規定が存在しないため、危うい性質を持つことになります。
ご案内のとおり、アメリカでは教育・図書館関係の様々なガイドラインが存在していますが、それは米著作権法のフェアユース規定があるからであって、それがないままにあのようなガイドラインを作成することは考えられないのではないかと思います。
なので、インターネットのプリントアウトについても、そもそもの根拠規定がなければ、解釈の幅がどうのこうのという状況になり得ないので、図書館側としては、将来的に権利者団体との間でガイドラインを締結するにしても、合法利用の根拠規定が必要だと考えているわけです。
インターネットのプリントアウトは少なくとも「グレーゾーン」ではなく、「クロ」だと思っているのですが、この認識は誤りでしょうか、もしそうでしたら、その法律上の根拠規定についても、よろしくご教示いただければ幸いです。(親告罪の規定を引っ張ることはナシということでお願いします)>マッキーさん
Posted by: gomame | January 01, 2006 at 10:15 AM