著作権法第三十七条第三項の著作物等の録音が認められる施設の指定の件(平成17年文化庁告示第23号)
視覚障害者がもっぱら進学する大学の附属図書館のうちで著作権法37条3項(視覚障害者への貸出しのための録音図書を無許諾で作成できるという規定)の適用を受けることができる図書館については、文化庁長官が指定することとされており(著作権法施行令第2条第2項)、これまでは唯一、筑波技術短期大学視覚部図書館のみが指定されていました。
ところが、同短期大学は、今年の国立大学法人法(*)の改正により、四年制大学に昇格し、今年(2005年)10月1日から「筑波技術大学」となることとなりました。
それで、この指定がどうなるのかな、と思っていたら、今年の10月13日付けの官報に「著作権法第三十七条第三項の著作物等の録音が認められる施設の指定の件(文化二三)」というものが掲載されていました。多分この告示で新大学である筑波技術大学附属図書館視覚障害系図書館が指定されているのではないかと思います。(手元に官報がないので確認できず・・・)
【追記】トオリスガリさんに官報に掲載された告示全文をアップしていただいたので、やっぱりこの告示(2005年10月13日付け)により筑波技術大学附属図書館視覚障害系図書館が、同大学発足日である2005年10月1日付けで指定されていたことがわかりました。
(*)net surferさんのご指摘を受け、「学校教育法」を「国立大学法人法」に訂正しました。(2006.2.5 23:46)
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Comments
○文化庁告示第二十三号
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第二条第一項第五号の規定に基づき、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十七条第三項の著作物等の録音が認められる施設として、次に掲げるものを平成十七年十月一日付けで指定したので、同令第二条第二項の規定に基づき告示する。
平成十七年十月十三日
文化庁長官 河合 隼雄
筑波技術大学附属図書館視覚障害系図書館
Posted by: トオリスガリ | November 26, 2005 at 11:18 PM
トオリスガリさま、早速ありがとうございました。
やっぱりそういう内容でしたか。
Posted by: gomame | November 26, 2005 at 11:43 PM
>ところが、同短期大学は、今年の学校教育法の改正により
学校教育法では、筑波技術(短期)大学についての規定はありませんが…
Posted by: net surfer | February 05, 2006 at 09:59 PM
net surfer さま
ご指摘ありがとうございました。
おっしゃるとおりで、国立大学法人法の間違いでした。
早速訂正させていただきます。
Posted by: gomame | February 05, 2006 at 11:45 PM