著作者に「権利」が認められたのでしょうか?
朝日37面の記事で、原告側が「著作者の新しい権利が認められた」って言ったらしいです。
これって本当でしょうか・・・?もし本当だとすると、「権利」というからには、蔵書の著作者が図書館に対して無断で廃棄されない権利を裁判所が認めたことになるんですけど・・・。
早速、判決文を確認してみると・・・。
「公立図書館の図書館職員が閲覧に供されている図書を著作者の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱いによって廃棄することは、当該著作者が著作物によってその思想、意見等を公衆に伝達する利益を不当に損なうものといわなければならない」「公立図書館において、その著作物が閲覧に供されている著作者が有する上記利益は、法的保護に値する人格的利益であると解するのが相当であり」となっていて、「権利があると解するのが相当である」などと述べた箇所はまったくありません。
つまり、この判決では、「図書館が無分別に図書を廃棄する行為は、当該図書の著作者の人格的利益の侵害に該当する」しか言っていないわけです。「権利」となると、何やら著作者が廃棄を止めさせるよう請求できたりするような感じがしますけど、そんなことは一言も述べられていません。
このことをきちんと確認しておかないと、今後、ある図書館で自らの著書が廃棄されたときに、「船橋の判例を知ってるだろう?著作者に断りなしに著書を廃棄したら権利侵害になるんだからな」などと言われかねませんし、図書館側でも「あ、そうなんですか、すみません・・・。これからはきちんと連絡するようにしますので・・・」などという対応をしかねませんから。
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Tracked on July 20, 2005 at 01:10 PM

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