中山先生、「横浜方式」を正面から肯定です!

またまたおひさしぶりです。

昨日、中山信弘先生による待望の著作権体系書である『著作権法』(有斐閣、2007.10)を買いまして、早速読んでみました。ううむ、スゴい。引き込まれるように読んでいきました。

で、一番ビックリしたのが、次の記述。
「なお、図書館の利用者が自主的にコイン式複写機を用いて複製する行為は、条文を素直に読む限り、それが私的使用目的であれば30条により侵害とはならないと考えられる。つまり図書館での複製機器は30条1項1号の自動複製機器を用いた複製に該当するが、附則5条の2により文書・図画については適用除外とされているからである。もしこのような解釈を採れば、図書館自身は31条1項1号の複製しかできないが、利用者が図書館による管理を離れて主体的に複製する場合は、30条の要件を満たす限り全部の複製が可能ということになる。しかしこれでは31条1項1号の趣旨が逸脱されてしまうので、図書館においては31条が優先するという解釈もありうる。ただ、そのように解釈したとしても、利用者は一歩図書館を出れば街のコピー屋で全部複製ができるため、資料の館外貸出しを受けて複製するようになるだけであろう。このような問題はどのような解釈をしても問題は残るであろう」(pp.254-255)

これってつまり、「どうせ館外貸出しで全部コピーされるんだから、館内で30条コピーすることを認めても同じ」って見解ですよね〜?
現職の法制問題小委主査の見解ですから、結構影響大きいと思うんですが・・・。権利者側の反応が気になるところです。

〔2007.10.14, 22:00 中山先生の著書中の引用ページを補記〕

| | Comments (0) | TrackBack (1)

図書館と著作権に関する新刊案内

 日本図書館協会著作権委員会編による『図書館サービスと著作権』(図書館員選書・10)の改訂第3版が出ました。(1680円)
 amazonに掲載された「「MARC」データベース」の内容案内では「図書館の立場で複写等の問題を具体的に解説。現場の参考書として使える解説書。構成を再編した改訂第3版」とそっけなく紹介されています(初版から解説文がほとんど変わっていません。改訂版以降全然違う内容になったのに・・・)が、実際には、付録がかなり充実していて、著作権法31条に関する2つのガイドライン、著作権審議会第四小委員会報告書の抜粋、多摩市立図書館事件の東京地裁判決の抜粋、上映会関係の文書、公共図書館における録音図書作成関係の文書まで収録されています。ここまで収録されている解説書は他になく、解釈の根拠を探し出すにはとても便利です。
 ご参考までに目次を掲げておきます。

第1章 図書館業務と著作権
1.1 図書館と著作権
1.2 資料と著作物
1.3 図書館業務と著作権法の関連事項
第2章 著作権の諸概念
2.1 著作物
2.2 著作者
2.3 著作者に与えられる権利(1) 著作者人格権
2.4 著作者に与えられる権利(2) 著作(財産)権(狭義の「著作権」)
2.5 著作権の発生と消滅(保護期間)
2.6 著作権の制限(自由に利用できる場合)
2.7 もう一つの権利---著作隣接権について
2.8 外国の著作物の保護
2.9 罰則
2.10 著作物を利用するための方法
第3章 図書館業務と特に関係する規定
3.1 図書館等の複製(法31条)の規定
3.2 点字等による複製(法37条)の規定
3.3 非営利・無料による上演等(法38条)の規定
第4章 利用形態別の解説
4.1 閲覧(法22条の2、38条1項)
4.2 複写
4.3 貸出
4.4 無料上映会・レコードコンサートの実施
4.5 障害者サービス
4.6 新刊案内等における本の表紙等の利用
第5章 著作権調査と著作権処理
5.1 著作権調査と著作権処理の流れ
5.2 著作物の特定
5.3 著作物の著作者の特定と保護期間の算定
5.4 著作権の帰属の調査
5.5 著作権者との交渉
5.6 文化庁長官の裁定の手続
付録A 公貸権制度
付録B 著作権法令など
B-1 著作権法
B-2 著作権法施行令(抄)
B-3 著作権法施行規則(抄)
B-4 著作権法関係告示一覧
B-5 戦時加算関係
B-6 著作権審議会第四小委員会(複写複製関係)報告書
B-7 多摩市立図書館事件判決
B-8 著作権法第31条関係ガイドライン
B-9 上映会関係文書
B-10 録音図書作成関係文書

| | Comments (0) | TrackBack (0)

31条図書館の新規指定がありました。(平成19年5月21日官報掲載)

みなさま、ごぶさたしております。
もうだいたい20日くらい経過しておりますが、まったくと言っていいほど取り上げられていないようなので、ネット上の検索の便も考えて、紹介記事を書きます。

著作権法31条では、一定の要件を満たせば、図書館等において著作権者の許諾なしに複製を行えることとしていますが、その図書館等の範囲については著作権法施行令1条の3において限定的に定められています。この政令では、この図書館等として、国立国会図書館、図書館法2条1項の図書館、大学・短大・高専図書館、国立大学校図書館、博物館等の図書館、一般公衆に開放している国公立研究所の図書館、そして、これらに準ずる図書館等として文化庁長官が指定する施設の7種類の施設を定めています。

この最後の種類の図書館ですが、昭和60年に指定されて以来、新規の指定は実質的にはなされておらず、その理由としては日本複写権センターの設立による文献複写の集中処理システムの整備が挙げられていましたので、新規の指定は実際上困難であると認識されていました。

それが、約20年ぶりに、山階鳥類研究所(あの紅白歌合戦でかつて票数を数えていた団体です(よね?))の資料室が、31条図書館として指定されたのです。なお指定日は、平成19年4月27日となっています。

これまでの文化庁著作権課の方針からみて新規指定はかなり困難と見られていましたが、何か方針の変更でもあったのでしょうか??興味が湧くところです。

以下にこの指定を行った旨を公告した文化庁告示の全文を掲げておきます。
(出典)官報第4586号〔平成19年5月21日付け〕第5面
http://www.kantei.go.jp/jp/kanpo/may.4/km0521ee.html

○文化庁告示第九号
 著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第一条の三第一項第六号に基づき、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十一条の図書館資料の複製が認められる施設として、次に掲げるものを平成十九年四月二十七日付けで指定したので、同令第一条の三第二項に基づき告示する。
 平成十九年五月二十一日
           文化庁長官 青木 保
財団法人山階鳥類研究所資料室

※ 肝心の最後の1行が欠落していました。申し訳ございません。okeydokeyさんのトラックバックによるご指摘を受けまして、加筆いたしました。okeydokeyさん、ありがとうございました。

| | Comments (2) | TrackBack (1)

測量法の一部改正法案、閣議決定

約1年ぶりの更新になりますが、みなさまお元気でしょうか?

なぜ1年ぶりに更新したかというと、図書館の複写サービスに影響を与える法改正が久しぶりに行われたからです。

測量法という法律がありまして、その中では地形図を複製する場合には国土地理院長の承認が必要だ、とされていました(第29条)。この規定はもちろん図書館における複写サービスにも適用されていました。と言っても、平成11年に出された国土地理院の通達により、著作権法の権利制限に基づき行われる複写(すなわち著作権法31条1号に基づく複写)においては承認を要しないという扱いになっていましたので、承認が必要なのは地形図全体を複写する場合に限定されていたわけですが。と言っても、国土地理院の有する著作権が消滅した後も、測量法の適用を受ける明治34年以降の地図全体を複写して利用者に提供しようとすればいちいち国土地理院長の承認が必要になっていたわけです。

それが今回、測量成果の複製承認手続に関する規制の緩和措置として、国土地理院長の承認が必要とされる複製を(1)測量に使用する目的、(2)刊行する目的、(3)ネット上で提供する場合、の3つに限定する改正を行うこととなったわけで、そうしますと図書館の複写サービスにおいていちいち国土地理院長の承認が要らないということになります。

ただ、この一部改正法の施行日は、「公布の日から起算して一年を超えない範囲で政令で定める日」(附則第1条)とされていますので、今すぐ、というわけには行かないのが残念なところではありますが・・・。

測量法の一部を改正する法律案の概要(国土地理院ウェブサイト)
http://www.gsi.go.jp/LAW/SurveyAct/kaisei0305.htm

国土地理院の地図がネットで入手可能に--測量法が改正へ(CNET Japan ニュース)
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20344723,00.htm?ref=rss

| | Comments (1) | TrackBack (0)

三田さん、無断撮影はやめてくださいね。

3月1日付けの投稿で文化審議会著作権分科会を取り扱いました。そのときには、zfylさんのメモを参考に書きましたが、実は私、この分科会を傍聴していたのです。で、三田さんのあの発言とか権利者団体のあの発言とかも全部聴いていました。

これについては他のブログでも扱われているのでいいんですが、ひとつだけ大事なことに触れられていないのに気づいたので、遅くなりましたが紹介させていただきます。

午前11時20分、一般傍聴者の入場が許され、私を含めた約20人ほどの人が入場し、着席したのです。そのとき、あの三田誠広さんが、突然デジカメを取り出し、パシャパシャ撮影するではありませんか!もちろん一般傍聴者の席にも容赦なく!三田さんに肖像を無断撮影される謂われは無いので、私はとっさに人影に隠れましたが、他の人はしっかり撮影されていたと思います。文化庁の人も他の委員もいっさい止めようとはしませんでした。

三田さんは日頃からよく、権利を大切にしようという趣旨のことをおっしゃっていますが、人のプライバシーのことをどう考えているんでしょうか。人の権利はどうでもいいんでしょうか。本当にいい加減にしてほしいです。

| | Comments (8) | TrackBack (0)

【小ネタ】米農務省報告書の仮訳が出ましたが・・・

米国農務省 日本向け牛肉輸出証明プログラムに関する調査結果・対策報告書(仮訳)
http://www.maff.go.jp/www/press/cont2/20060303press_1b.html

これ、許諾とってるんですかね。
日本国政府の著作権意識が試されます(w

※政府の報告書にも著作権の保護が及びます(竜渓書舎事件判決)し、この行為については権利制限の対象とは思えません。米著作権法では連邦政府の著作物は著作権の保護を受けないこととなっています(米著作権法105条)が、当時の下院報告書によれば、この扱いは米国内のみであり、外国の場合には及ばないこととされています。
なので、この報告書を翻訳し、ネットで流すためには、翻訳権、複製権及び公衆送信権に係る許諾をアメリカ合衆国政府から得なければはずなのですが・・・

| | Comments (2) | TrackBack (0)

文化審議会著作権分科会(第18回)開催(3/1)

本日、文化審議会著作権分科会の第18回会議が開催されました。
zfylさんが早速議事資料や議事メモをアップなされていらっしゃいます。いつもありがとうございます!
早速参照させていただきます。

「文化審議会著作権分科会(第18回)」(zfyl)
http://nirvana.blog1.fc2.com/blog-entry-55.html

この会議では、各小委員会の委員に誰が就任するかが第一の注目点で、ユーザ側としては、権利者ゴリゴリの方々に入られても大変困るわけです。
資料1の名簿を確認しますと、分科会長に野村先生、副分科会長に中山先生が就任なされたということは、その点から言っても安心でした(が、この段階で中山先生の法制小委主査の芽がなくなったという懸念材料が)。
次に、法制小委の名簿をチェック。お!何だかシェイプアップされた感じが。
抜けた委員:石井紫郎(東大名誉教授)、加藤さゆり(全国地域婦人団体連絡協議会事務局長)、小泉直樹(慶大教授)、里中満智子(漫画家)、中村伊知哉(スタンフォード日本センター研究所長)、浜野保樹(東大教授)、前田哲男(弁護士)、山地克郎(SOFTIC専務理事)、山本隆司(弁護士)
新加入委員:青山善充(明大教授)、道垣内正人(早大教授)

法学者以外の有識者を全部落として(加藤委員、里中委員、浜野委員、山地委員)、権利者寄り・ユーザー寄りの弁護士をひとりづつ外して(前田委員、山本委員)、残りは石井委員、小泉委員、中村委員を青山委員・道垣内委員にチェンジ?
この機を狙って米著作権法に詳しい山本委員と小泉委員を外したとか??ううむ。
あ、残留は、大渕哲也(東大教授)、潮見佳男(京大教授)、末吉互(弁護士)、茶園茂樹(阪大教授)、土肥一史(一橋大教授)、苗村憲司(情報セキュリティ大学院大学教授)、中山信弘(東大教授)、松田政行(弁護士、青学大教授)、村上政博(一橋大教授)、森田宏樹(東大教授)です。このほか東京地裁の判事が別枠で1名いて、計13名です。

次。
いよいよ今回から始まる私的録音録画補償金制度の抜本的見直しですが、それを扱うのが新設の「私的録音録画小委員会」です。委員は、権利者側が6名(NHK、映画製作者、音楽著作者、実演家、レコード会社、民放連)、製造業者側が3名(媒体1、機器2)、ユーザ側が2名(消費者団体、津田大介氏)、法学者7名(大渕、小泉、土肥、苗村、中山、松田、森田)の計18名となっています。
津田氏が入っているのがとても心強いですが、権利者側6名に権利者寄り学者が少なくとも2名(苗村、松田)。やや劣勢といったところでしょうか。主査に誰が付くかが焦点になりそうです。ここで松田委員にでもなったら、結果は火を見るより明らかです。

zfylさんのメモを読むと、三田さんがまたトンデモ発言をしたようですね。
引用させていただきますと、「ご承知のように、フランスの場合、著作権期間が70年である。しかし日本は50年で、すると、日本で外国の作家の本を出す場合も、50年で切れてしまう。フランスその他の諸外国で著作権が生きている作家の本が、50年で日本ではフリーになってしまう。この状況というのは、世界的に見ると非常に恥ずかしい事態ではないか。政府や文化庁は日本で作られた各種著作物がアジアではかなりフリーで使われているということを問題視しているが、実際に日本だけ50年とやっていると、世界から取り残されてしまうという気がする。早急に検討していただきたい」

・・・「野蛮」発言の後は、「非常に恥ずかしい事態」ですか。
もういい加減にしてほしいです。
そして、アジアなんかの海賊版とパブリック・ドメインを同一視。ふざけるなと言いたい。
そのあと、青空文庫のような利用を円滑化するためにも裁定制度の円滑化が必要とか一見ユーザフレンドリーなことを言っていますが、これは単に保護期間延長の方便でしかありません。

どこかでこういう構図を見たような気が。
そうです。あの「図書館の今後についての共同声明」(平成17年11月8日)です。
「図書館の今後についての共同声明」(平成17年11月8日)[日本文藝家協会ウェブサイト]
http://www.bungeika.or.jp/200511seimei-toshokan.htm

そこでは3つの要望事項が掲げられていて、最初が「図書館予算の増大」、次が「専門知識をもつ図書館司書の増員」と、図書館の発展を心から願っているような要望が並んでいるのですが、最後に「国家または公的機関による著作者等への補償制度の確立」という、ホンネがドドーンと出てきます。
結局、図書館の発展なんて「取引材料」にしか過ぎないのです。

今回の三田さんのご発言は、このような三田さんのメンタリティどおりのものだったので、ある意味感心しました。というか、呆れました。もう少し視野を広げて文化の発展とか考えたらどうなのよ、と言いたいです。まぁ、書籍団体の親玉よりはマシですが。

次回以降、舞台は2つの小委員会に移され、法制小委ではIPマルチキャストが、私的録音録画小委では私的録音録画補償金制度の見直しが、それぞれ審議されることになると思います。特にIPマルチキャストは知財推進本部マターですから、権利者団体は今度は「抵抗勢力」になるわけで、攻守逆転です。今後の成り行きが期待されるところです。

・・・というか、保護期間延長は審議しないんでしょうかね。
米著作権法に詳しい小泉教授と山本弁護士を体よく追っ払って、法制小委で突破を狙っているんでしょうか。
いずれにせよ、今回の小委員会からも目が離せませんね。

| | Comments (0) | TrackBack (2)

予備的調査報告書、提出さる(2/10付け)

当ブログでしつこく取り上げていますこの教育と著作権関係の予備的調査ですが、ついに報告書が衆議院文部科学委員会に提出されたとのことです。
2/17付けの衆議院文部科学委員会議録より該当箇所を抜粋します。
-----------------------------------------------
○遠藤委員長 御報告いたします。
 昨年十一月一日、調査局長に命じました知的財産権保護に関する施策と教育現場における著作権保護に関する予備的調査につきまして、去る十日、報告書が提出されました。
 なお、報告書につきましては、同日、私から議長に対し、その写しを提出いたしました。
-----------------------------------------------
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm

となりますと、中身がとても気になるところですが、衆議院HPには掲載されていない模様。ビジュアル著作権協会のHPにも、提出者の前田雄吉議員の公式HPにも掲載がありません。

この報告をもとに、ビジュアル著作権協会は何かアクションを起こすのでしょうか?
今後の展開が気になるところです。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

まぁ当然でしょ【2/28読売社説】

2/28の読売の社説は、自民党のシンクタンク構想がお粗末な結果となったことを批判する内容であった。
[シンクタンク]「これで『脱・霞が関』は無理な相談」(Yomiuri Online)
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20060227ig91.htm

まぁ、国会「改革」と称して自らの戦力をわざわざ縮小する案を作るような政党ですから、シンクタンク構想なんて土台無理な話だった、それだけのことですな。

シンクタンク構想なんて考えるんだったら、その前に立法補佐機能の強化を考えるべきなんじゃないのでしょうか。そもそも自前で霞が関に対抗しようなんていう気はさらさらないようです。あの「私のしごと館」の建設責任者の労働官僚出身の一年生議員に国会「改革」案を作らせるようなメンタリティですから・・・

なぜ目の前にある調査機関を充実強化しようと考えないのでしょうか。費用対効果を考えてもそっちの方が有効でしょうに。

| | Comments (2) | TrackBack (0)

文科省、今通常国会での著作権法一部改正断念

そういうウワサは巷で流れていることは耳にしていましたが、やっぱり文科省は今通常国会で著作権法の一部改正法案を提出しないようです。

通常国会予定法案について(文部科学省関係)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/01/06022114.htm

せっかく権利制限規定関連の法改正が行われるのかと期待していましたが、残念です・・・。
権利者団体の意向を気にしたのか、はたまた教育基本法案の審議日程を確保するためなのかはわかりませんが、一刻も早い提出が望まれます。(まさか保護期間延長とか私的録音録画補償金制度へのiPod指定とバーターってことはないですよね、文科省さん!)

※この資料は平成18年1月20日付けですが、ネットに掲載されたのは最近のようです。このファイルのURLからみて、約1ヵ月後の2月21日にアップされたみたいですね。

| | Comments (0) | TrackBack (1)

«自民党案の全貌【国会図書館の独法化問題】